民法等改正による離婚後のこどもの養育に関するルールについて
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、令和8年4月1日から、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが変更されました。
詳しくは、次のリンクから、こども家庭庁または法務省のホームページでご確認ください。
主な内容
1.親の責務に関するルール
こどもの人格尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。養う度合いは、こどもが同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力しあうことが大切です。次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。)
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
すべてはこどもの利益のために
親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
2.離婚後の親権に関するルール
単独親権か共同親権かを選択できます
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができます。
共同親権の場合
日常のことは、一方の親で決められる
- 食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
- こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
- 暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
3.養育費の支払い確保に関するルール
父母の取り決め
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができます。
法定養育費
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続を行うことができます。
4.安全・安心な親子交流に関するルール
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
共同養育計画書を作成しましょう
離婚や別居をする父母が、こどもの健やかな成長のために、離婚後や別居中の子育てに関する取決めをする文書です。話合いや裁判所の調停などで作成します。お子さんや父母のため、離婚や別居をする前に作成するのが望ましいですが、離婚や別居後に作成しても構いません。共同の養育とは父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、実際の状況に応じて、こどもにとって一番よい形を選ぶ必要があります。共同養育計画書の作成は、父母が、こどもに対する責任を果たしながら、離婚後の生活をスムーズに送るための大切な準備作業です。作成しておくことで、父母にとっても、子育てに関する負担や、相手とのやり取りによるストレスを減らすことができます。
詳しくは次のホームページに掲載されたパンフレットをご参照ください。
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