児童手当 申請書(認定請求書)

ページID1018917  更新日 2025年5月1日

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児童手当 申請書(認定請求書)

手続が必要なとき

  • お子さんが生まれたとき
  • 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者の方が転入したとき

※既に児童手当を受給している方で、出生などにより手当等の額が変わる場合は、「児童手当額改定認定請求書」の提出をしてください。

※出生や転入の事由が生じたその月のうち、または15日以内に手続いただかないと、手当を受けられない月が発生する場合があります。

※公務員の方は勤務先で手続してください。

手続ができる人

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、所得の高い人

手続のときに必要なもの

(1)請求者名義金融機関口座(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)がわかるもの

(2)3歳未満の支給対象児童を養育し、厚生年金等に加入している(会社員などの)請求者

以下のいずれか1つ(公簿等で確認できる場合は、提出不要です。)

  • 請求者の健康保険証
  • 請求者のマイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの(子育て推進課の窓口で手続する場合は、資格情報画面の提示をお願いします。)
  • 請求者の資格確認書
  • 請求者の資格情報のお知らせ
  • 請求者の年金加入証明

(3)請求者と児童が別居している場合

 別居監護申立書

(4)令和7年1月1日時点で国外に居住していた請求者

 パスポートの出入国記録のスタンプと顔写真のページの写し

 ※令和7年1月1日をまたぐ日付のスタンプを確認します。

(5)大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)を含むお子さんを3人以上監護養育している場合

  監護相当・生計費の負担についての確認書

 ※お子さんが3人未満の場合は、不要です。

(6)その他

  • 状況に応じて必要な場合がありますが、書類到着後に別途ご案内します。
  • 請求者本人の健康保険証の写し等については省略可能となりましたので、該当書類を添付されない場合は、マイナンバー制度による情報連携に同意されたものとみなします。
  • 公簿等の確認により、審査に必要な情報が確認できない場合は、当該書類について提出を求める場合があります。
  • 国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合に加入されている方は、年金情報が確認できません。引き続き、健康保険証、マイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの、資格確認書、資格情報のお知らせ、または年金加入証明を添付してください。

受付窓口

提出書類をダウンロードし、添付書類を添えて、郵送又は子育て推進課窓口へ提出してください。

郵送で届出をする場合は、次の宛先に封書でお送りください。
〒448-8501 刈谷市東陽町1-1
刈谷市役所 子育て推進課

※子育て推進課に書類が到着した日が提出日です。また、郵便事故の際の責任は負いかねます。

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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