出産したとき【出産育児一時金】

ページID1003230  更新日 2023年12月15日

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出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。また、多胎児を出産したときは、胎児数分の出産育児一時金が支給されます。

ただし、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その健康保険などをやめてから6月以内に出産した場合は、加入していた健康保険などから出産育児一時金を受け取ることができます。その場合、国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金(令和5年4月1日以後に出産した方)
内容 支給額
在胎週数22週以上かつ産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合 500,000円
在胎週数22週未満での出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合

488,000円

出産育児一時金(令和5年3月31日以前に出産した方)
内容 支給額
在胎週数22週以上かつ産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合 420,000円
在胎週数22週未満での出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合 408,000円

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として、平成21年1月に創設されました。本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。

産科医療補償制度の詳細は、厚生労働省および公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご確認ください。

医療機関等への直接支払制度

出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度とは、被保険者が医療機関等との間に、出産育児一時金の支給申請および受取にかかる代理契約を締結のうえ、出産育児一時金の額を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請および受取を直接保険者と行うことにより、被保険者が医療機関等にまとまった出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。

直接支払制度を利用した場合は、被保険者は出産費用から出産育児一時金相当額を引いた差額分を医療機関等に支払うことになります。

申請が必要なとき

以下の場合は、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、出産育児一時金が支給されます。

なお、国民健康保険税など市税に滞納がある場合は、本人承諾のうえ、支給額を市税に充当させていただくことがあります。

出産(死産または流産)した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

出産費用が出産育児一時金相当額よりも少なかった場合

直接支払制度を利用した際、出産費用から差し引かれた出産育児一時金相当額が、「出産育児一時金」の表の支給額より少なかった場合に、申請してください。

直接支払制度を利用しない場合

医療機関などに出産費用を全額支払った後に、申請してください。

海外で出産した場合

出産証明書の写しと、その日本語訳、パスポートをお持ちのうえ、申請してください。

申請に必要なもの(共通)

以下のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
また、郵送による手続きを希望される場合は、必要書類を送付しますので、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。申請書に必要事項を記載し、以下の書類等のコピーを同封のうえ、封筒に切手を貼り国保年金課あて送付してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 母子健康手帳(医師の証明)
  • 出産にかかる領収書または明細書
  • 医療機関と交わす合意文書
  • 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカード>
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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