軽自動車税[よくある質問] よくある質問

ページID1002196  更新日 2021年10月1日

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質問壊れて乗れない原付バイクがあり、そのままにしていましたら軽自動車税種別割の納税通知書が届きました。この税金は納めなければなりませんか。

回答

軽自動車税種別割は、軽自動車等を所有していることに対して課税するものです。そのため、今回のケースでは税金を納めていただく必要がございます。今後も乗るご予定がないようでしたら、早急に税務課で廃車手続をして廃棄処分してください。
廃車手続に必要なものは、ナンバープレートと本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)です。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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