軽自動車税[よくある質問] よくある質問

ページID1002190  更新日 2021年2月25日

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質問4月下旬に軽自動車を知人から譲り受け、名義変更の手続も済ませたのですが、軽自動車税種別割の納税通知書が届きません。いつ軽自動車税種別割を納付すればいいですか。

回答

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。
今回のケースでは、4月下旬に譲り受けたとのことですので、今年度は新所有者のあなたには軽自動車税種別割が課税されず、前所有者の方に課税されます。
もし、車検のために車検用納税証明書が必要な場合には、今年度の軽自動車税種別割が課税されていなくても、あなたの名前で証明書を交付することができます。標識番号をメモなどに控え、市役所税務課へお越しください。(名義変更の手続をしてから1か月以内の場合は、車検証もお持ちください。)

なお、軽自動車税種別割には、普通自動車における自動車税種別割のように月割りで税額を算定する制度がありません。そのため、4月2日以後に譲渡や廃車をしても税金の還付はありません。また、4月2日以後に取得した場合は、その年度は税金がかかりません。

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刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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