軽自動車税[よくある質問] よくある質問
質問市外の友人に原付バイクを譲渡したいのですがどうしたらいいですか。
回答
市外の人に原動機付自転車(原付バイク)を譲渡するには、次の2つの方法があります。
1.刈谷市役所で廃車手続してから譲受人が住んでいる市区町村役場で登録する方法
- あなたが登録されている原付バイクの廃車手続を税務課で行います。
- 廃車手続には、ナンバープレートと本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
- 廃車手続後に「廃車申告受付書」が交付されます。
- この廃車申告受付書は、譲渡証明書を兼ねていますので、所定の箇所に記入します。
- 友人に廃車申告受付書と原付バイクを渡します。
- 友人は、廃車申告受付書を持って、住んでいる市区町村役場で登録を行います。
2.友人が住んでいる市区町村役場で廃車と登録を同時に行う方法
- 譲渡証明書(このページ下部の関連リンク「譲渡証明書」からダウンロードできます。)に必要事項を記入します。
- 友人に次のものを渡します。
- 譲渡証明書
- 標識交付証明書
- 原付バイク
- 友人は、譲り受けた原付バイクのナンバープレートを取り外し、次のものを持って、住んでいる市区町村役場で登録を行います。
- 譲渡証明書
- 標識交付証明書
- 取り外したナンバープレート
注意事項
- 廃車と登録を同時に行う方法では譲受人が手続をしないと、来年度以降も元の所有者に軽自動車税種別割が課税されてしまいますので、廃車手続してから譲渡する方法をお勧めします。
- 市区町村役場によっては、押印の有無、手続に必要なものが異なる場合があります。
- 廃車と登録を同時に行った場合は、手続を行った市区町村役場から元の登録地の市区町村役場に廃車の通知がされます。
- 自賠責保険については、損害保険会社や共済組合が取り扱っていますので、お近くの代理店等で手続を行ってください。(市役所では手続できません。)
- 廃車及び登録に費用はかかりません。
- 刈谷市役所の受付時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。(祝祭日および年末年始(12月29日~1月3日)の休業日を除く。)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。