軽自動車税[よくある質問] よくある質問

ページID1002195  更新日 2021年10月1日

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質問原付バイクが盗難に遭ったのですが、どのような手続が必要でしょうか。

回答

まず、最初に警察署へ盗難の届出をしてください。その際、廃車手続に使用する旨を伝え、盗難届受理番号教示書をもらってください。次に盗難届受理番号教示書と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持って税務課へお越しください。
警察署への盗難の届出のみでは廃車とはなりません。税務課で廃車手続をされませんと、いつまでも税金がかかることになりますので、ご注意ください。
なお、盗難の届出をされた警察署によっては、盗難届受理番号教示書を発行していない場合があります。この場合は、次の事項をメモなどに控え、税務課へお越しください。

  1. 届出年月日
  2. 被害年月日
  3. 届出警察署
  4. 受理番号

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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