軽自動車税[よくある質問] よくある質問

ページID1002197  更新日 2021年2月25日

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質問4月下旬に軽自動車を譲渡して手元には軽自動車はありませんが、軽自動車税種別割の納税通知書が届いたのはなぜですか。また、この税金は納めなければなりませんか。

回答

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。
軽自動車税種別割には、普通自動車における自動車税種別割のように月割りで税額を算定する制度がありません。そのため、4月2日以後に譲渡や廃車をしても税金の還付はありません。また、4月2日以後に取得した場合は、その年度は税金がかかりません。
今回のケースでは、4月下旬に譲渡したとのことですので、今年度の軽自動車税種別割は、4月1日現在に所有されているあなたに課税されます。納税通知書に記載された納期限までに納付をお願いします。

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