軽自動車税[よくある質問] よくある質問

ページID1022814  更新日 2026年7月16日

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質問軽自動車(又はバイク)を所有しているのに納税通知書が届きません。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車、軽自動車及び2輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。4月1日時点で所有していない場合は課税されません。
また、納税通知書は、毎年5月上旬に一斉に発送していますが、郵便事情等で届くまでに時間がかかることがあります。
もし、5月下旬になっても届かない場合は、お調べしますので、お手数ですが税務課までご連絡ください。

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税務課
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税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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