軽自動車税[よくある質問] よくある質問

ページID1002198  更新日 2024年4月15日

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質問障害者手帳を持っていれば軽自動車税種別割が減免になると聞きました。今度、軽自動車を購入する予定のため、減免制度について教えてください。

回答

心身に一定の障害のある方が所有する軽自動車にかかる軽自動車税種別割は、1人1台に限り、減免が受けられます。ただし、普通自動車にかかる自動車税種別割の減免を受けている方は、減免が受けられません。
なお、障害者手帳を持っているすべての方が減免対象となるわけではなく、手帳の種類や障害の区分・等級などにより減免対象となる方が限定されています。減免の対象となる手帳の種類や障害の区分・等級などの詳細については、「軽自動車税種別割の減免制度」のページでご確認ください。
減免を受けようとする場合は、次のものをお持ちの上、納期限(毎年5月末日)までに市役所税務課で申請してください。

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等のうち該当のもの
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(運転する人のもの)

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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