軽自動車税[よくある質問] よくある質問

ページID1018266  更新日 2024年5月27日

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質問トラクターやフォークリフトなどは、公道を走らなければナンバーを付けなくてもいいですか?

回答

軽自動車税(種別割)は所有していることで課税される(現在使用していなくても所有していれば課税されます。)ため、公道走行の有無に関わらずナンバーの交付を受ける必要があります。
該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをしてナンバープレートの交付を受け、車体の見えやすい箇所に常に取り付けてください。

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
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