生産緑地地区
目的
生産緑地地区は、市街化区域内の保全する農地として、その農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目し、公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るため定めているものです。
法令の概要
1.標識の設置(生産緑地法第6条)
市は、生産緑地地区に関する都市計画が定められたときは、その地区内における標識の設置その他の適切な方法により、その地区が生産緑地地区である旨を明示しなければならない。
何人も、上記により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
※現在の標識位置で、営農に支障がある場合は、まちづくり推進課へご相談ください。
2.生産緑地の管理(生産緑地法第7条)
生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。
3.行為の制限(生産緑地法第8条)
生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市長の許可を受けなければ、してはならない。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓
市長は、上記に掲げる行為のうち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、上記の許可をすることができる。
次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるもの
- 農産物、林産物又は水産物(以下この項において「農産物等」という。)の生産又は集荷の用に供する施設
- 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
- 農産物等の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
- 農林漁業に従事する者の休憩施設
次に掲げる施設で当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの
- 当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
- 1の農産物等又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設
- 1の農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設
※施設の設置等を計画している場合は、事前にまちづくり推進課へご相談ください。
4.生産緑地の買取りの申出(生産緑地法第10条)
生産緑地の所有者は、農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合、又は、生産緑地地区の都市計画の告示日から30年が経過した場合には市長に買取りを申し出ることができる。(生産緑地買取申出フロー図参照)
買取り申出をできる要件
- 生産緑地地区の都市計画の告示日から起算して30年が経過したとき(法10条1項)
※刈谷市では平成4年12月4日に生産緑地地区の告示をしていることから、令和4年12月5日(月曜日)から買取り申出が可能になります。(特定生産緑地に指定しない生産緑地に限る。) - 農林漁業の主たる従事者が死亡したとき(法10条2項)
- 農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき(法10条2項)
買取り申出にあたって
標準的な提出書類は以下の通りですが、要件の確認(主たる従事者及び、その者の死亡や故障の有無など)や、個別の事由により必要になる書類があるため、必ず事前にまちづくり推進課へご相談ください。
- 必要書類(告示から30年経過) (PDF 106.0KB)
- 必要書類(主たる従事者の死亡) (PDF 109.5KB)
- 必要書類(主たる従事者の故障) (PDF 111.0KB)
- 生産緑地買取申出書 (PDF 108.2KB)
5.行為の制限の解除(生産緑地法第14条)
生産緑地法第10条に基づく買取り申出があり、申出の日から起算して3月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除される。
6.特定生産緑地(生産緑地法第10条の2から6)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1022 ファクス:0566-23-9331
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