特定生産緑地

ページID1004558  更新日 2021年12月28日

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特定生産緑地制度

生産緑地は、都市計画決定の告示から30年が経過する日(申出基準日)を迎えると、所有者等はいつでも買取り申出が可能な状態になることから、都市計画上不安定な状態に置かれることになります。

そのため、都市計画の告示の日からまもなく30年が経過する生産緑地の内、所有者等の意向を基に「特定生産緑地」として市が指定することにより、買取り申出が可能となる期間を10年間延期するとともに、30年経過以前と同様の税制優遇措置を行い、引き続き生産緑地として保全することで、良好な都市環境の形成を図る制度です。

なお、都市計画決定から30年が経過しても、自動的に生産緑地の指定が解除されることはありません。生産緑地を解除するためには買取り申出が必要となります。

※刈谷市では、平成4年12月4日に生産緑地地区の当初の告示をしています。

指定の公示

指定の公示を行い、申出基準日に向けた指定手続きはすべて完了しました。

なお、効力が発生するのは令和4年12月4日以降になります。

特定生産緑地の指定の有無による主な違い

特定生産緑地の指定の有無による主な違いを下記の表に示します。
指定されることで、農地の保有や相続におけるメリットがあります。

 

特定生産緑地の指定 有

(10年延長)

特定生産緑地の指定 無

(延長しない)

固定資産税等

従来どおり優遇措置を受けられます。

(固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価です。)

優遇措置が受けられなくなり、宅地並み評価に変わります。

(激変緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇します。)

相続税の納税猶予の特例 次世代の方が相続税の納税猶予を受けて営農を継続することができます。

次世代の方は相続税の納税猶予を受けることができません。

(すでに納税猶予を受けている場合、次の相続までは現世代に限り猶予継続。)

買取り申出

30年経過を理由に買取り申出をすることができませんが、10年ごとに延長の可否を判断できます。

(途中でも、農業の主たる従事者の死亡または故障の要件があれば、買取り申出をすることは可能です。)

30年経過を理由に買取り申出をすることができます。
その他 30年経過後は、特定生産緑地に指定することはできません。

 

関連情報

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