刈谷市違反屋外広告物簡易除却ボランティア設置制度

ページID1004587  更新日 2021年6月15日

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道路の電柱などにはり紙が目立ちますが、これらの多くは違法な広告物です。このような広告物は、まちの景観を損ねるだけでなく、青少年などへの悪影響が問題となっています。
地域の景観を維持し、安全なまちにするため、はり紙などの違反広告物を市民の皆さんにも身近なところで除去していただけるよう、市が認定した団体に、追放活動を行っていただく制度です。
団体としての認定要件は、市内に在住・在勤・在学する18歳以上の方5名以上で組織することなどです。
町内会・サークル等のほか、意欲のある皆さんの参加をお待ちしています。
※屋外広告物は、愛知県条例に基づき規制されています。詳しくは下の関連情報よりご覧いただけます。

イラスト:良いイメージ
望ましい屋外広告物

関連情報

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刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1022 ファクス:0566-23-9331
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