その他[よくある質問] よくある質問
質問生産緑地地区を解除したいのですが。
回答
自己都合による解除または廃止はできません。
生産緑地地区内では、建物の建築や宅地造成等の行為が禁止されており、農地としての維持管理が義務となっています。しかし、生産緑地の所有者の権利救済の観点から、以下の事由の場合、市長に対して生産緑地を買取るよう申し出ることができます。
- 生産緑地地区の都市計画の告示日から30年を経過した場合(刈谷市では、平成4年12月4日に生産緑地地区の当初の告示をしています。但し、特定生産緑地に指定された場合は、更に10年延長となります。)
- 1.の場合のほか、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなった場合
この買取申出を市が受理した後、県や市、他の農業従事者が買取りを行わない場合は、受理日から起算して3ヶ月後に生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
※買取申出をされる方は、事前にまちづくり推進課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1022 ファクス:0566-23-9331
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