令和6年能登半島地震に係る市税の納付期限等の延長について

ページID1017318  更新日 2024年7月3日

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令和6年能登半島地震で甚大な被害を受けた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
刈谷市では、富山県及び石川県の被災者に係る市税について、刈谷市税条例第20条の2及び刈谷市国民健康保険税条例第29条の規定に基づき、申告・納付等の期限を延長します(延長後の期限は今後、別途定めます。)。

納付期限等の延長

対象地域

富山県及び石川県

対象となる方

上記の対象地域に住所を有する個人または主たる事務所、事業所を有する法人等

対象税目

令和6年1月1日以降に納付期限等が到来する全ての市税

(市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)

対象となる手続

申告・申請

令和6年1月1日以降に到来する各種市税の申告期限の延長

代表的な手続…市民税・県民税の申告、法人市民税の確定申告

納付・納入

令和6年1月1日以降に到来する各種市税の納付期限の延長(口座振替による納付分も含みます。)

※公的年金等からの特別徴収分については、除きます。

代表的な手続…市民税・県民税普通徴収税額・特別徴収税額の納付・納入、法人市民税の納付

その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)

令和6年1月1日以降に到来する各種市税に係る書類の提出期限の延長

代表的な手続…特別徴収に係る給与所得者異動届出書

延長後の期限

地域

延長後の期限

富山県

石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

令和6年7月31日

石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

市長が別に定める期日

(期日が決定しましたら、改めてお知らせします。)

問い合わせ先

・市県民税、法人市民税

税務課市民税係 0566-62-1205

・固定資産税・都市計画税

税務課土地係・家屋係 0566-62-1008

・軽自動車税(種別割)

税務課税制係 0566-62-1205

・国民健康保険税

国保年金課 0566-62-1206

・納税に関するご相談

納税課 0566-62-1007

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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