令和6年能登半島地震に係る市税の納付期限等の延長について
令和6年能登半島地震で甚大な被害を受けた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
刈谷市では、富山県及び石川県の被災者に係る市税について、刈谷市税条例第20条の2及び刈谷市国民健康保険税条例第29条の規定に基づき、申告・納付等の期限を延長します(延長後の期限は今後、別途定めます。)。
納付期限等の延長
対象地域
富山県及び石川県
対象となる方
上記の対象地域に住所を有する個人または主たる事務所、事業所を有する法人等
対象税目
令和6年1月1日以降に納付期限等が到来する全ての市税
(市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)
対象となる手続
申告・申請
令和6年1月1日以降に到来する各種市税の申告期限の延長
代表的な手続…市民税・県民税の申告、法人市民税の確定申告
納付・納入
令和6年1月1日以降に到来する各種市税の納付期限の延長(口座振替による納付分も含みます。)
※公的年金等からの特別徴収分については、除きます。
代表的な手続…市民税・県民税普通徴収税額・特別徴収税額の納付・納入、法人市民税の納付
その他書類の提出(審査請求に関するものを除く)
令和6年1月1日以降に到来する各種市税に係る書類の提出期限の延長
代表的な手続…特別徴収に係る給与所得者異動届出書
延長後の期限
地域 |
延長後の期限 |
---|---|
富山県 石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
令和6年7月31日 |
石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
市長が別に定める期日 (期日が決定しましたら、改めてお知らせします。) |
問い合わせ先
・市県民税、法人市民税
税務課市民税係 0566-62-1205
・固定資産税・都市計画税
税務課土地係・家屋係 0566-62-1008
・軽自動車税(種別割)
税務課税制係 0566-62-1205
・国民健康保険税
国保年金課 0566-62-1206
・納税に関するご相談
納税課 0566-62-1007
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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