法人市民税

ページID1003160  更新日 2020年4月23日

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法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などにかかる税で、資本金等の額や従業者数による均等割と、法人の所得による法人税割があります。

納税義務者

市内に事務所または事業所を有する法人

均等割、法人税割

市内に寮・保養所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの

均等割

市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの

均等割

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの

法人税割

均等割

法人税額の有無にかかわらず、資本金等の額と従業者数に応じて課税されます。

法人の区分と税率
資本金等の額 市内の従業者数 税率(年額)
下記以外の法人 5万円
1,000万円以下 50人以下 5万円
1,000万円以下 50人超 12万円
1,000万円超 1億円以下 50人以下 13万円
1,000万円超 1億円以下 50人超 15万円
1億円超 10億円以下 50人以下 16万円
1億円超 10億円以下 50人超 40万円
10億円超 50億円以下 50人以下 41万円
10億円超 50億円以下 50人超 175万円
50億円超 50人以下 41万円
50億円超 50人超 300万円

法人税割

市内に事務所や事業所などがある法人に課税され、課税標準となる法人税額に応じて課税されます。

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度
    法人税額×12.3%(税率)
  • 平成26年10月1日以後で令和元年9月30日以前に開始する事業年度
    法人税額×9.7%(税率)
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
    法人税額×6.0%(税率)

※2以上の市町村に事務所や事業所を持っている法人の法人税割額は、各市町村ごとの従業者数を基に按分します。

申告の種類と納期限

申告の種類 納める税金 申告と納税の期限
(1)中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
予定申告

前事業年度の法人税割額×『6』÷前事業年度の月数+均等割額

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(1)中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
仮決算に基づく中間申告
法人税額×税率+均等割額 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)確定申告 (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 事業年度終了の日から2か月以内
(3)地方税法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等 均等割額 4月30日

法人市民税の納付書の様式は「法人市民税の納付書」のページからダウンロードできます。

異動等申告書

市内で新規に法人を設立・設置した場合や所在地など変更事項がある場合は、法人の異動等申告書を提出してください。

異動の種類 異動区分 添付書類
市内に新規で法人を設立した場合 設立 登記簿謄本 定款
市内の法人を解散した場合 解散 登記簿謄本
市外に本店のある法人が市内に新規で事業所等を設置した場合 設置 登記簿謄本 定款
市外に本店のある法人が市内の事業所等を廃止した場合 廃止 なし
市外に本店のあった法人が市内に本店を移転した場合 転入 登記簿謄本 定款
市内に本店のあった法人が市外に本店を移転した場合 転出 登記簿謄本
法人の商号、所在地、代表者、資本金額などに変更のあった場合 異動 登記簿謄本
事業年度を変更した場合 異動 定款
他の法人を合併する場合または他の法人に合併された場合 合併 登記簿謄本 定款 合併契約書
  • 添付書類はいずれもコピーで差し支えありません。
  • 法人の異動等申告書の様式は、「法人の異動等申告書」のページからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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