森林環境税
森林環境税とは、森林整備等のために必要な地方財源として、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度から市県民税均等割に併せて一人年額1,000円を負担いただくことになります。負担いただいた森林環境税の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。(平成26年度より市民税と県民税で500円ずつ計1,000円負担いただいた復興特別税は令和5年度で終了となります。)
森林環境税がかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(給与収入で204万4千円)以下の人
- 上記以外で前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
ア 扶養親族のない人 41万5千円(給与収入で96万5千円)以下の人
イ 扶養親族のある人 31万5千円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28万9千円
※3については刈谷市の場合の金額です。
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