都市計画税

ページID1003179  更新日 2021年2月25日

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都市計画税は目的税であり、市街化区域内の道路・下水道・公園などの整備や土地区画整理事業に必要な費用として課税する税金です。そのために、課税の対象となるのは市街化区域内の土地・家屋に限定されます

固定資産税と違う点

納税義務者・評価額・納税の方法などは同じですが、大きく以下の点が異なります。

税率

 都市計画税額=課税標準額×税率0.3%

土地の課税標準の特例

特例率が固定資産税と異なりますので、課税標準額が固定資産税の課税標準額と異なる場合があります。

課税標準額の特例
区分 課税標準額の特例
小規模住宅用地(1戸につき200平方メートルまでの住宅敷地) 評価額の3分の1に減額
一般住宅用地(上記を超える部分の住宅敷地) 評価額の3分の2に減額
市街化区域農地 評価額の3分の2に減額
その他の土地(駐車場・更地・農転届出後の農地など) 減額特例なし

固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせは、電話:0566-62-1008(土地係・家屋係)までお願いします。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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