都市計画税
都市計画税は目的税であり、市街化区域内の道路・下水道・公園などの整備や土地区画整理事業に必要な費用として課税する税金です。そのために、課税の対象となるのは市街化区域内の土地・家屋に限定されます。
固定資産税と違う点
納税義務者・評価額・納税の方法などは同じですが、大きく以下の点が異なります。
税率
都市計画税額=課税標準額×税率0.3%
土地の課税標準の特例
特例率が固定資産税と異なりますので、課税標準額が固定資産税の課税標準額と異なる場合があります。
区分 | 課税標準額の特例 |
---|---|
小規模住宅用地(1戸につき200平方メートルまでの住宅敷地) | 評価額の3分の1に減額 |
一般住宅用地(上記を超える部分の住宅敷地) | 評価額の3分の2に減額 |
市街化区域農地 | 評価額の3分の2に減額 |
その他の土地(駐車場・更地・農転届出後の農地など) | 減額特例なし |
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刈谷市東陽町1丁目1番地
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