戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

ページID1020393  更新日 2025年5月14日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍にフリガナを記載する取組が始まります

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定のフリガナの通知書

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

戸籍に記載される予定のフリガナは、本籍地の市区町村から郵送で通知されます。
刈谷市に本籍がある人には、7月下旬以降に通知ハガキを発送する予定です。
通知書に関するお問合せ:0566-95-0040

氏や名のフリガナの届出

間違いがなければ届け出しなくても大丈夫です

通知書が届いたら、内容をご確認ください。
間違いがなければ届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

早期に戸籍にフリガナを記載することを希望される方は、届出により記載することができます。
届出後は、フリガナの記載された戸籍が交付されます。
通知書に記載されたフリガナに間違いがあれば、必ず正しいフリガナを令和8年5月25日までに届出してください。

戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
一般の読み方以外でフリガナを届け出る場合には、
その読み方が現に通用していることを証する書面(旅券(パスポート)や預貯金通帳等)を提出してください。

市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

施行日から1年後

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、順次、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
この市区町村長により記載されたフリガナは、一回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※届出をした後に氏名のフリガナの変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出について

届出人

「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」があり、それぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある子が届出人となります。

名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の方は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

以下のいずれかの方法により届出することができます。

  • マイナポータルを利用したオンライン届出(※要マイナンバーカード)
  • 市区町村の窓口へ届出
フリガナ特設窓口を設置します。
期間:令和7年7月1日火曜日~12月26日金曜日(土日・祝日を除く) 8時30分~17時15分
場所:市役所702会議室

上記期間以外の受付場所及び受付時間
 ・市役所市民課:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時15分
 ・市役所休日・夜間受付(1階東側):閉庁時24時間
 ・富士松支所:8時30分~21時00分

  • 本籍地市区町村担当課へ、届書を郵送で提出(※詳細は本籍地市区町村へご確認ください)

届出に必要なもの

  • マイナポータルで届出する場合はマイナンバーカード
  • 窓口で届出する場合は届書
  • 一般の読み方以外でフリガナを届け出る場合には、その読み方が現に通用していることを証する書面(旅券(パスポート)や預貯金通帳等)

詐欺にご注意ください

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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