緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断費・耐震改修費等補助

ページID1003820  更新日 2023年5月18日

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平成31年4月1日から、補助金の代理受領ができるようになりましたので、ぜひご活用ください。

代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

※代理受領制度創設に伴って、申請書等の様式が変更となりましたのでご注意ください。
各様式は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

緊急輸送道路とは

震災時でも通行を確保すべき道路で、市内の国道、県道のうち指定されたものをいいます。
第一次緊急輸送道路、第二次緊急輸送道路及び刈谷市指定緊急輸送道路等の区別など詳細は建築課審査係へお問い合わせください。

[1]緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断費補助

補助対象

  • 昭和56年5月31日以前に着工された緊急輸送道路等沿道建物であること
  • 規定の高さを超える建物であること(規定高さ等は下記の参考資料参照)
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの(分譲マンションなど)
  • 建物所有者と使用者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの

補助金額

補助対象経費の3分の2の額(千円未満の端数は切り捨て。)1棟につき180万円を限度とする。
補助対象経費は、次の区分に応じて定める額を限度とする

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以内の部分
    1平方メートル当たり3,600円を乗じて得た額
  2. 延べ面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分
    1平方メートル当たり1,500円を乗じて得た額
  3. 延べ面積が2,000平方メートルを超える部分
    1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額

耐震診断実施前に建築課まで相談してください。

[2]緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修費等補助

補助対象

  • 緊急輸送道路等沿道建築物で耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断されたものの耐震改修・除却
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの(分譲マンションなど)
  • 建物所有者と使用者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意をえたもの

補助金額

次に掲げる緊急輸送道路等に係る補助対象経費に、それぞれ定める割合を乗じて得た額。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1,892万円を限度とする。
対象経費は、耐震改修に要する経費(延べ床面積に1平方メートル当り50,300円を乗じて得た額を限度とする。

  1. 第一次緊急輸送道路 3分の2
  2. 第ニ次緊急輸送道路及び刈谷市指定緊急輸送道路等 5分の2(市街地整備事業に係るものは3分の2)

※耐震改修・除却の計画の段階で建築課に相談して下さい。
※申請様式について、建築課までお問い合わせください。

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耐震診断

耐震改修

このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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