非木造住宅耐震改修費補助

ページID1003819  更新日 2023年5月18日

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平成31年4月1日から、補助金の代理受領ができるようになりましたので、ぜひご活用ください。

代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

※代理受領制度創設に伴って、申請書等の様式が変更となりましたのでご注意ください。
各様式は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

非木造住宅耐震改修費の補助を行います!

該当建物

昭和56年以前の旧建築基準法で建てられた非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造)の戸建、長屋、共同住宅で次のいずれにも該当し、当該年度内に工事が完了するもの

  • 市内に存する非木造住宅(現に居住している建物に限ります)
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの
  • 建物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの
  • 建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
  • 避難道路沿道の場合は、建物の高さが規定の高さを超えるもの
    ※避難道路とは、震災時に避難場所などへ避難する道路として選定したもの

注意事項

  • 申請する住宅が、4m未満の道路沿いにある場合は、住宅を道路の中心線から2m後退させる必要があります。

不明な点がありましたら建築課に相談してください。

補助額

  • 対象経費の5分の4の額。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
  • 対象経費は、耐震改修に要する経費(延べ面積に1平方メートル当たり33,500円を乗じて得た額を限度とする)の23%の額です。

税制の優遇

固定資産税控除

当該住宅に係る固定資産税額の2分の1(当該住宅の120m2相当税額分を上限)が減額されます。

詳しくは、税務課 家屋係 0566-62-1008へ

所得税控除

平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に耐震改修を行った場合、その年分の所得税から当該耐震改修工事費の自己負担額の10%相当額(25万円を上限)を控除することができます。

詳しくは、刈谷税務署 0566-21-6211へ

手続方法

  • 申請書は市役所建築課にて配布しています。また、下の「ダウンロード」より入手できます。
  • 申請書は必要書類を添付の上、建築課へ提出してください。

(注意)補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末に必ず提出してください。また事前に建築課にご相談ください。

(注意)実績報告書は、交付を受けた年度の2月末までに提出してください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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