非木造住宅耐震改修費補助
平成31年4月1日から、補助金の代理受領ができるようになりましたので、ぜひご活用ください。
代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。
詳しくは下記案内をご覧ください。
※代理受領制度創設に伴って、申請書等の様式が変更となりましたのでご注意ください。
各様式は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。
非木造住宅耐震改修費の補助を行います!
該当建物
昭和56年以前の旧建築基準法で建てられた非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造)の戸建、長屋、共同住宅で次のいずれにも該当し、当該年度内に工事が完了するもの
- 市内に存する非木造住宅(現に居住している建物に限ります)
- 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの
- 建物所有者と居住者が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの
- 建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないこと
- 避難道路沿道の場合は、建物の高さが規定の高さを超えるもの
※避難道路とは、震災時に避難場所などへ避難する道路として選定したもの
注意事項
- 申請する住宅が、4m未満の道路沿いにある場合は、住宅を道路の中心線から2m後退させる必要があります。
不明な点がありましたら建築課に相談してください。
補助額
- 対象経費の5分の4の額。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
- 対象経費は、耐震改修に要する経費(延べ面積に1平方メートル当たり33,500円を乗じて得た額を限度とする)の23%の額です。
税制の優遇
固定資産税控除
当該住宅に係る固定資産税額の2分の1(当該住宅の120m2相当税額分を上限)が減額されます。
詳しくは、税務課 家屋係 0566-62-1008へ
所得税控除
平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に耐震改修を行った場合、その年分の所得税から当該耐震改修工事費の自己負担額の10%相当額(25万円を上限)を控除することができます。
詳しくは、刈谷税務署 0566-21-6211へ
手続方法
- 申請書は市役所建築課にて配布しています。また、下の「ダウンロード」より入手できます。
- 申請書は必要書類を添付の上、建築課へ提出してください。
(注意)補助金交付申請書は、工事着手前かつ12月末に必ず提出してください。また事前に建築課にご相談ください。
(注意)実績報告書は、交付を受けた年度の2月末までに提出してください。
ダウンロード
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刈谷市非木造住宅耐震改修費補助金交付要綱 (Word 26.9KB)
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非木造住宅耐震改修費補助申請チェック表 (Word 28.1KB)
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非木造耐震改修費補助金交付申請書 (Word 57.5KB)
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非木造耐震改修費補助金変更承認申請書 (Word 54.5KB)
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非木造住宅耐震改修着手届 (Word 42.0KB)
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非木造住宅耐震改修中止届 (Word 40.5KB)
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非木造住宅耐震改修実績報告書 (Word 45.0KB)
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非木造住宅耐震改修費補助金代理請求及び代理受領同意書 (Word 44.0KB)
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委任状 (Word 30.5KB)
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住宅耐震改修証明申請書・地方税法に基づく証明申請書 (Word 90.0KB)
このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。