民間住宅瓦屋根耐風診断・耐風改修補助

ページID1017270  更新日 2024年4月2日

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[1]民間住宅瓦屋根耐風診断補助(上限21,000円)

 刈谷市では、強風時における瓦屋根の住宅からの屋根ふき材の脱落等を防止するため、耐風診断を実施する場合に補助金を交付します。

耐風診断

対象

 住宅の瓦屋根について、かわらぶき技能士(1級かわらぶき技能検定試験又は2級かわらぶき技能検定試験に合格した者に限る。)、瓦屋根工事技士又は瓦屋根診断技士が建築基準法施行令の規定に基づく屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法(昭和46年建設省告示第109号。)に適合するかどうかを確認をするための診断が対象になります。

該当建物

 次のいずれにも該当するもの

  • 令和3年12月31日以前に着工された瓦屋根の住宅のうち、同日後に瓦屋根の改修が行われていないもの
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの
  • 住宅の所有者と使用者等が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの
  • 同一の利用に供されている一団の土地に所在する住宅について、この要綱に基づく耐風診断に係る補助金の交付を受けていない住宅(同一敷地内に複数棟ある場合は1棟のみ)

対象者

 市が賦課徴収を行う税金を滞納していないもの

補助金の額

 耐風診断に要する経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。)とし、21,000円を限度とします。

手続方法

 耐風診断に係る契約の締結前に、申請書に次に掲げる書類を添えて、建築課へ提出してください。申請書等様式(添付書類)は、建築課にて配布しています。また、下記のダウンロードからも入手できます。

  • 耐風診断に要する経費の見積書(補助対象経費以外の経費を含む場合は、その区別ができるようにしたものに限る。)
  • 案内図
  • 耐風診断を行う診断士の資格が確認できる書類
  • 建築年次を確認することができる家屋の物件証明書又はこれに類するもの
  • 施行者が管理組合である場合は、組合規約及び耐風診断の実施に係る議決書
  • 住宅の所有者と使用者等が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たことを証する書面
  • 現況写真

(注意) 補助金交付申請書は、契約締結前かつ12月末までに必ず提出してください。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

[2]民間住宅瓦屋根耐風改修補助(上限552,000円)

 刈谷市では、強風時における瓦屋根の住宅からの屋根ふき材の脱落等を防止するため、耐風改修を実施する場合に補助金を交付します。

耐風改修

対象工事

 耐風診断により告示基準に適合していないとされた住宅の瓦屋根(強風等による屋根ふき材の脱落により明らかに告示基準に適合していないと市長が認めたものを含む。)の全面について、告示基準に適合するよう行う工事又はスレート、金属等不燃材料の屋根ふき材へ改修を行う工事が対象になります。

該当建物

 次のいずれにも該当するもの

  • 令和3年12月31日以前に着工された瓦屋根の住宅のうち、同日後に瓦屋根の改修が行われていないもの
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの
  • 住宅の所有者と使用者等が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの
  • 同一の利用に供されている一団の土地に所在する住宅について、この要綱に基づく耐風改修に係る補助金の交付を受けていない住宅(同一敷地内に複数棟ある場合は1棟のみ)

 次のいずれかに該当するもの

  • 昭和56年6月1日以降に着工された住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で耐震性を有するもの(同日以前に着工された住宅で耐震性を有しないものについて耐震性を確保するよう行う工事と同時に行うものを含む。)

対象者

 市が賦課徴収を行う税金を滞納していないもの

補助金の額

 補助対象経費の額に100分の23を乗じて得た額又は当該耐風改修に係る瓦屋根の面積1平方メートル当たり5,520円を乗じて得た額のいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、552,000円を限度とします。

手続方法

 耐風改修に係る契約の締結前に、申請書に次に掲げる書類を添えて、建築課へ提出してください。申請書等様式(添付書類)は、建築課にて配布しています。また、下記のダウンロードからも入手できます。

  • 耐風改修に要する経費の見積書(補助対象経費以外の経費を含む場合は、その区別ができるようにしたものに限る。)
  • 案内図
  • 瓦屋根の面積が確認できる図面及び面積表
  • 耐風改修計画図その他耐風改修の方法を示す図書
  • 耐風診断の結果が分かる書類(当該耐風診断を行った診断士の氏名及び資格が確認できるものに限る。)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅に係る耐風改修(耐震性を確保するよう行う工事と同時に行うものを除く。)の場合は、耐震性を有することが確認できる書類
  • 建築年次を確認することができる家屋の物件証明書又はこれに類するもの
  • 施行者が管理組合である場合は、組合規約及び耐風改修の実施に係る議決書
  • 住宅の所有者と使用者等が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たことを証する書面
  • 現況写真

(注意) 補助金交付申請書は、契約締結前かつ12月末までに必ず提出してください。

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

注意事項

 申請する住宅が、4m未満の道路沿いにある場合は、住宅等を道路の中心線から2m後退させる必要があります。不明な点がありましたら建築課にご相談下さい。

代理受領について

 代理受領とは、補助金を利用して耐風改修等を行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。様式は、建築課にて配布しています。また、下記のダウンロードからも入手できます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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