合併処理浄化槽設置整備事業補助制度

ページID1003934  更新日 2024年7月2日

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合併処理浄化槽とは

浄化槽は、微生物の働きにより、汚れた水をきれいにして、水路や河川に流すための設備です。浄化槽の中でも、生活排水(台所や風呂、洗濯などの排水)と、し尿(トイレの排水)を併せて処理する浄化槽を「合併処理浄化槽」、一方、し尿のみを処理する浄化槽を「単独処理浄化槽(みなし浄化槽)」といいます。単独処理浄化槽は、生活排水は処理されず汚れたまま水路や河川に流れ込むため、水環境を考える上で大きな問題になっています。
海や川などの水質汚濁を防止し、わたしたちの身近な生活環境をより良いものにするために、刈谷市では合併処理浄化槽を設置する方で、一定の要件を満たす方に予算の範囲内で補助金を交付します。

イラスト:川や海へ流れ出る汚れの量
愛知県環境部HPより

補助対象者

市内に所在する主に自らの居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を自らの居住の用に供する建物に居住し、かつ、当該建物に現に住所を有する者で、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する者。(建て替え、増改築等の建築確認を伴って合併処理浄化槽を設置する場合は対象外)
※工事着工前に申請し、当該年度の2月末日(令和7年2月28日)までに設置完了及び実績報告書の提出を行えること。

補助対象地域

下水道法第4条第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(下水道の事業計画区域)以外の地域
※下水道の事業計画区域については、下水道の事業計画区域のページをご確認ください。

補助対象となる浄化槽

し尿と雑排水を併せて処理し、BOD(生物科学的酸素要求量)の除去率90%以上、放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下及び総窒素濃度が20ミリグラム/リットル以下、または総燐濃度が1ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合する処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽。

補助金額

補助金の区分及び補助率、補助限度額は次のとおりです。(千円未満の端数が出た場合は切り捨て)

単独処理浄化槽、くみ取り便槽からの転換…A

補助率

4/10

補助限度額

  • 5人槽:36万円
  • 6~7人槽:46万2千円
  • 8~10人槽:58万5千円

Aに伴う宅内配管工事

補助率

1/1

補助限度額

+30万円

Aに伴う単独処理浄化槽の撤去

補助率

1/1

補助限度額

+12万円

Aに伴うくみ取り便槽の撤去

補助率

1/1

補助限度額

+9万円

申請の期日

工事着工前に申請してください。
工事完了後は速やかに実績報告を提出してください。
※着工から完了報告が年度をまたぐ場合は、補助の対象外になります。必ず当該年度の2月末日(令和6年2月29日)までに実績報告を行ってください。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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