民間住宅省エネ改修等補助金

ページID1020054  更新日 2025年4月24日

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概要

カーボンニュートラル実現に向け、省エネルギー性能の向上を目的とした既存の戸建及び共同住宅の改修等を行う方に対し補助金を交付します。
 

はじめに

 本補助金は、当初の請負契約を締結する前に、補助対象事業の申請が必要となります。3週間前までに交付申請書を建築課へご提出ください。

また、交付決定通知前に契約・事業着手した場合は、補助金の交付を受けることができません。

さらに、当年度の予算規模や申請状況等により年度途中で申請を締め切る可能性もありますので、申請をご検討される際は、事前に「チラシ」及び「手引き」をご確認の上、建築課までご相談ください。

交付申請から実績報告までの流れ

[1]民間住宅省エネ診断補助(上限12万円)

 刈谷市では、住宅の省エネ化を推進するため、既存住宅について省エネ診断を実施する場合に補助金を交付します。

省エネ診断

対象

 住宅の現状における省エネ性能を客観的な方法で調査及び評価をし、省エネ基準等に適合するかどうかを確認するための診断が対象になります。

該当建物

 次のいずれにも該当するもの

  • 戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む)
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの
  • 住宅の所有者と使用者等が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの
  • 同一の利用に供されている一団の土地に所在する住宅について、この要綱に基づく省エネ診断に係る補助金の交付を受けていない住宅(同一敷地内に複数棟ある場合は1棟のみ)

対象者

次のいずれにも該当するもの

  • 住宅の所有者
  • 市が賦課徴収を行う税金を滞納していないもの

補助金の額

 省エネ診断に要する経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。)とし、12万円を限度とします。

手続方法(交付申請)

 省エネ診断に係る契約の締結前に、申請書に次に掲げる書類を添えて、建築課へ提出してください。申請書等様式(添付書類)は、建築課にて配布しています。また、下記のダウンロードからも入手できます。

  • 刈谷市民間住宅省エネ改修等補助金交付申請書(下記よりダウンロード)
  • 住宅の省エネ診断 補助対象事業費 内訳書(下記よりダウンロード)
  • 位置図(住宅の配置が分かる住宅地図等)
  • 省エネ診断に要する経費が確認できる書類(見積書等)の写し
  • 住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明等)
  • 現況写真(全景写真)

(注意) 補助金交付申請書は、契約締結前かつ12月末までに必ず提出してください。

手続方法(実績報告)

 事業の完了後30日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、建築課へ提出してください。

  • 刈谷市民間住宅省エネ改修等補助事業完了実績報告書(様式第7号 下記よりダウンロード)
  • 請負契約書の写し
  • 領収書等の写し(診断代金を支払ったことが証明できる書類)
  • (BELSによる評価等を受けるために必要な費用を補助対象経費とした場合)BELSによる評価等を受けていることを証する書類

注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

[2]民間住宅省エネ改修補助(省エネ基準:上限30万円、ZEH水準:上限70万円)

 刈谷市では、住宅の省エネ化を推進するため、既存住宅について省エネ改修を実施する場合に補助金を交付します。

省エネ設計・改修

対象工事

共通

次のいずれにも該当するもの

  • 地震に対する安全性を以下のいずれかの確認方法により確認できるもの
事業の種類 それぞれにつき各号のいずれかに該当すること

全体改修

(床面積が300平方メートル超の木造住宅)

ZEH水準 (1)構造計算により構造安全性が確かめられたもの

全体改修

(床面積が300平方メートル以下の木造住宅)

(1)構造計算により構造安全性が確かめられたもの
(2)国土交通省において定める木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の適合により構造安全性が確かめられたもの
 

全体改修

(上記以外の住宅)

 

部分改修

ZEH水準

 

省エネ基準

(1)昭和56年6月1日以降に着工されたもの
(2)耐震診断(平成18年国土交通省告示第184号別添(大臣が同等と認めた方法を含む)により構造安全性が確かめられたもの
(3)省エネ改修の完了までに耐震改修等を行うもの
 
  • 現に省エネ基準を満たしている住宅及び住宅の部分にあっては、ZEH水準を満たすよう改修を行うもの
  • 現にZEH水準を満たしていないもの
全体改修

 次のいずれにも該当するもの

  • 省エネ改修後の住宅全体が省エネ基準又はZEH水準を満たすことについて、BELSによる評価等を受けているもの(取得予定であるものを含む。)
  • 全体改修と併せて実施する構造補強工事であって、次のいずれかに該当するもの
  1. 構造計算により構造安全性が確認できるもの
  2. 床面積が300平方メートル以下の木造住宅においては、国土交通省において定める木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準に適合するもの
部分改修

次のいずれにも該当するもの

  • 複数の開口部(窓、ドア)の断熱改修工事を含む省エネ改修工事を行うこと
  • カタログ等により、省エネ基準またはZEH水準への適合が確認できること

※対象となる仕様等詳細については、「刈谷市民間住宅省エネ改修等補助金申請の手引き」をご覧ください。

該当建物

 次のいずれにも該当するもの

  • 戸建て、長屋及び共同住宅(併用住宅含む)
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形成が図られたもの
  • 住宅の所有者と使用者等が異なる場合は、所有権等を有する者全員の同意を得たもの
  • 同一の利用に供されている一団の土地に所在する住宅について、この要綱に基づく省エネ診断に係る補助金の交付を受けていない住宅(同一敷地内に複数棟ある場合は1棟のみ)

 次のいずれかに該当するもの

  • 昭和56年6月1日以降に着工された住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で耐震性を有するもの(同日以前に着工された住宅で耐震性を有しないものについて耐震性を確保するよう行う工事と同時に行うものを含む。)

対象者

 次のいずれにも該当するもの

  • 住宅の所有者
  • 市が賦課徴収を行う税金を滞納していないもの

補助金の額

省エネ基準

 省エネ改修に要する経費の額に5分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、30万円を限度とする。

ZEH水準

 省エネ改修に要する経費の額に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、70万円を限度とする。

補助対象経費

共通

  • BELS等の評価・認証についての費用
  • 国等その他の補助制度を受けた、または受ける予定がある場合、その補助制度の補助対象経費を除く

省エネ設計

  • 省エネ改修とあわせて行う調査・設計・計画についての費用

省エネ改修※1

  • 開口部および躯体等の断熱改修工事についての費用
  • 設備の効率化工事についての費用※2
  • 省エネ化による建築物の重量化に伴う構造補強工事についての費用
  • 塗装工事についての費用は除く

※1 モデル工事費がある場合は、モデル工事費を上限とする。モデル工事費がない場合は、実際に要した工事費を加算する。

※2 開口部および躯体等の断熱改修工事についての費用を上限とする。

モデル工事費

 

モデル工事費一覧 1開口部

モデル工事費一覧 2躯体

モデル工事費一覧 3設備

手続方法(交付申請)

 省エネ改修に係る契約の締結前に、申請書に次に掲げる書類を添えて、建築課へ提出してください。申請書等様式(添付書類)は、建築課にて配布しています。また、下記のダウンロードからも入手できます。

  • 刈谷市民間住宅省エネ改修等補助金交付申請書(下記よりダウンロード)
  • 住宅に係る省エネ化のための計画の策定及び住宅の省エネ改修 補助対象事業費 内訳書(下記よりダウンロード)
  • 建築確認済証写又は建築確認年月日及び延べ面積が分かる書類
  • 位置図(住宅の配置が分かる住宅地図等)
  • 改修する部屋、改修する部位、補助対象の建材・設備等を表示した関係図面(平面図、立面図、断面図等)
  • 省エネ改修工事に係る見積書(省エネ改修に係る費用及び補助対象の建材、設備等の内訳、仕様等が確認できるもの)の写し
  • 住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明等)
  • 現況写真(全景写真及び改修する部位の写真)
  • 地震に対する安全性が確認できる書類又は本工事に併せて耐震改修を行うことが確認できる書類(上記共通欄参照 部分改修等の場合で建築年度が昭和56年6月1日以降であることが確認できる書類が他にある場合は不要)
  • (全体改修の場合) BELSによる評価等を受けていることを証する書類(交付申請時点でBELSによる評価等の取得ができていない場合は、評価申請書及び添付書類一式)
  • (ZEH水準を満たす全体改修と併せて構造補強工事を実施する場合)壁量計算書、構造計算書等構造安全性が確認できる書類

(注意) 補助金交付申請書は、契約締結前かつ12月末までに必ず提出してください。

手続方法(実績報告)

事業の完了後30日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、建築課へ提出してください。

  • 刈谷市民間住宅省エネ改修等補助事業完了実績報告書(様式第7号 下記よりダウンロード)
  • 請負契約書の写し
  • 領収書等の写し(工事代金を支払ったことが証明できる書類)
  • 工事施工中の写真
  • 工事完了後の写真(仕様が分かる写真。写真の撮影方法等の詳細は、手引きをご覧ください。)
  • 施工チェックリスト(様式第7号別紙 下記よりダウンロード)
  • 出荷証明書又は納品書(品番又は型番及び数量が分かるもの)

(注意)実績報告書は、交付決定を受けた年度の2月末までに提出してください。

代理受領について

 代理受領とは、補助金を利用して省エネ改修等を行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。様式は、建築課にて配布しています。また、下記のダウンロードからも入手できます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

他の補助金との併用

環境推進課所管の住宅用地球温暖化対策設備設置費補助制度、また、国が直接実施している住宅の省エネ改修等に係る補助制度については、補助対象となる部分が明確に切り分けられる場合などに限って、当該補助制度が対象とする部分に係る経費を対象経費から除くことで併用することができます。(ただし、工事契約や工期が別であることなどの条件が付される場合がありますので、併用をご検討の場合は、各制度のお問い合わせ窓口へご確認ください。)

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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