バリアフリー改修工事費補助制度

ページID1003824  更新日 2023年5月23日

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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に伴い、現在「三つの密」を回避する感染症防止対策を実施しております。このため、建築相談や申請等の審査に通常より時間を要する場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。

建築相談や申請書類等につきましては、郵送メールでの受付を実施しておりますので、ご希望される方は予めご連絡いただきますようお願いいたします。

建築課 住生活係 電話:0566-62-1021

平成31年4月1日から、当該補助事業において補助金の代理受領ができるようになりましたので、ぜひご活用ください。

代理受領とは、補助金を利用して耐震改修などを行う場合に、補助金の受領を施工業者へ委任するというものです。
申請者は補助金額を除いた工事費用を準備すればよいので、少ない自己資金で工事を行うことができます。

詳しくは下記案内をご覧ください。

※代理受領制度創設に伴って、申請書等の様式が変更となりましたのでご注意ください。
各様式は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。

医療施設及び金融機関などのバリアフリー改修工事費の一部を補助します。

市民があらゆる施設を円滑に利用できるようにするため、刈谷市は平成16年度から「人にやさしい街づくり推進事業補助」を創設しました。対象施設のバリアフリー改修工事に関し最高50万円の補助金を交付します。

[1]対象施設

病院、診療所、助産所、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業、普通銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、物品販売店、飲食店、理容店、美容店、公衆浴場などの事業所で建築基準法・都市計画法等、建築関連法規に違反していないもの
(注)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による営業の許可等が必要なものは除く

[2]バリアフリー改修工事

  • 廊下、階段、通路、便所などの段差解消、手すりの設置、床のノンスリップ化、点字ブロックの設置、その他移動動作の補助又は危険防止に関する工事
  • 通路や開口部の幅の拡張など移動しやすくするための工事

[3]補助金の額

改修に要した経費の2分の1の額で、一施設に対し上限が50万円です。

[4]手続き

  1. 建築課に「人にやさしい街づくり推進事業補助金交付申請書」に次に掲げる図書を添えて提出してください。
    1. 施設の概要(案内図・配置図・平面図)
    2. バリアフリー改修工事計画書(改修箇所の着手前の状況写真・改修箇所図・改修計画図その他改修方法を示す図書・改修工事に要する経費の見積書)
    3. 市税の完納証明書
  2. 工事終了後、建築課に「人にやさしい街づくり推進事業実績報告書」に次に掲げる図書を添えて提出してください。
    1. 改修工事費の領収書の写し又はこれに類するもの(他の工事費がある場合は、内訳に対象工事分明記)
    2. 工事完了後の写真
    3. 請求書

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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