精神障害者医療費の助成

ページID1003427  更新日 2024年3月25日

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精神障害者の福祉増進を図るため、医療費の助成《注釈》を行っています。

  • 《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。

対象者

刈谷市に住所を有し、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している生活保護を受けていない人で、次のAからCのいずれかに該当する人(後期高齢者医療制度に加入できる人は除く。)。

  対象者 受給者証等の種類
A 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級の人 精神障害者医療費(全疾病)受給者証
B 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けた人(A以外) 精神障害者医療費受給者証
C 医療機関に入院して精神障害の医療を受けている人(A以外) 精神障害者医療費受給者認定書
所得制限
無し
受給開始日

AおよびB:申請月初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)

C:申請月初日もしくは診断書に記載されている入院開始日のいずれか遅い日

他の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

子ども医療費(高校生世代は除く。)、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費の助成対象となる場合は、そちらの助成が優先になります。

A 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級、2級の人

入院・通院ともに全疾病について、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。

医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「精神障害者医療費(全疾病)受給者証」を提示してください。

なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費(全疾病)受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合(A・B共通)」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。

精神障害者医療費(全疾病)受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 健康保険証
  • 精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級、2級のもの)

B 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けた人

「自立支援医療(精神通院医療)」とは、精神疾患があり通院による精神医療を継続的に要する症状のある人に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

精神障害者医療費助成では「自立支援医療受給者証(精神通院)」に記載された指定医療機関での通院医療について、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。

自立支援医療の指定医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に「精神障害者医療費受給者証」、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を提示してください。

なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合(A・B共通)」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。

※自立支援医療について、詳しくは「自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)」のページをご覧ください。

精神障害者医療費受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 健康保険証
  • 愛知県認定の自立支援医療受給者証(精神通院医療)

県外診療の場合(A・B共通)

愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、精神障害者医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。

なお、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。

  • 精神障害者医療費受給者証
  • 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
  • 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

C 医療機関に入院して精神障害の医療を受けている人

精神科医の診断を受け、医療機関に入院をして精神障害の医療を受けている人は、認定申請を受けることで、入院にかかる医療費の保険診療分の自己負担相当額の2分の1の額を助成します。

精神障害者医療費受給者認定書の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 健康保険証
  • 精神科の医師による診断書(入院開始日、医療機関、病名等の記載があるもの)
原則、入院期間中の申請が必要です。
入院した月の末日までに申請されると、入院日から助成対象となります。
申請が難しい場合は、国保年金課医療係【0566-62-1207】へご相談ください。

医療費の支給申請

入院医療の場合は、医療機関でいったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額の2分の1の額が支給されます。

  • 精神障害者医療費受給者認定書
  • 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
  • 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

注意点(A・B・C共通)

  • 氏名・住所に変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があったとき、精神障害者医療費助成の対象者から外れたときは、国保年金課に届出をしてください。
  • 精神障害者医療費助成申請の有効期限は、医療機関等で自己負担額を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)

【注意事項】全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者等が医療費助成の払い戻しを受ける場合

精神障害者医療費助成の払い戻し(県外診療や治療用装具の購入など)で次のような場合、加入している健康保険などの高額療養費の支給対象になることがあります。

高額療養費の支給対象になる可能性がある場合
70歳未満の人
  • 同じ医療機関(入院・外来・歯科を区別)で1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が21,000円以上のとき
70歳から74歳の人
  • 世帯(同じ健康保険などに加入している被保険者とその被扶養者)全員が1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が一定の基準を超えたとき
    ただし、70歳未満の人の合算できる自己負担額は21,000円以上のものに限る。

全国健康保険協会(協会けんぽ)に対しては、これまで市町村から高額療養費の照会を行っていましたが、協会のシステム変更に伴い、市町村からの照会ができなくなりました。
そのため、全国健康保険協会の被保険者(または被扶養者)で、上の表に当てはまる場合は、添付書類として全国健康保険協会の「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が必要になります。

詳しくは、全国健康保険協会ホームページをご覧いただくか、国保年金課(電話0566-62-1207)にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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