0歳から中学校卒業(3月31日まで)の子ども医療費の助成

ページID1003422  更新日 2024年4月1日

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子育て支援の一環として、子どもに対する医療費の助成《注釈》を行っています。

  • 《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。

対象者

刈谷市に住所を有し、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している生活保護を受けていない人で、出生の日から、15歳に達した日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの子ども。

所得制限はありません。

他の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

小学生以上(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)で、心身障害者医療費またはひとり親家庭等医療費の助成対象となる場合は、そちらの助成が優先になります。

助成内容等

医療機関等の窓口で、健康保険証と一緒に「子ども医療費受給者証」を提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。

なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、子ども医療費受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。

また、学校活動時のケガによる入院や通院については、学校で加入されている補償制度が優先されますので、事前に学校に確認してください。

子ども医療費受給者証の交付申請(出生、転入等)

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 健康保険証
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 扶養者(子どもの保険証に記載されている人)および子どものマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>

なお、氏名・住所に変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があったとき、子ども医療費助成の対象者から外れたときは、国保年金課に届出をしてください。

県外診療の場合

愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、子ども医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。

なお、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。

  • 子ども医療費受給者証
  • 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 健康保険の被保険者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
  • 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

子ども医療費助成申請の有効期限は、医療機関等で自己負担額を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)

【注意事項】全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者等が医療費助成の払い戻しを受ける場合

子ども医療費助成の払い戻し(県外診療や治療用装具の購入など)で次のような場合、加入している健康保険などの高額療養費の支給対象になることがあります。

  • 同じ医療機関(入院・外来・歯科を区別)で1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が21,000円以上のとき

全国健康保険協会(協会けんぽ)に対しては、これまで市町村から高額療養費の照会を行っていましたが、協会のシステム変更に伴い、市町村からの照会ができなくなりました。
そのため、全国健康保険協会の被扶養者で、上記に当てはまる場合は、添付書類として全国健康保険協会の「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が必要になります。

詳しくは、全国健康保険協会ホームページをご覧いただくか、国保年金課(電話0566-62-1207)にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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