ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)の助成

ページID1003425  更新日 2024年4月1日

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母子家庭または父子家庭等の人が、必要な医療を安心して受けられるよう、医療費の助成《注釈》を行っています。

  • 《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。

対象者

対象者

刈谷市に住所を有し、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している生活保護をうけていない人で、 次のいずれかに該当する人

  • 母子家庭のうち、18歳以下の児童《注釈1》を現に扶養している《注釈2》母およびその児童
  • 父子家庭のうち、18歳以下の児童を現に扶養している父およびその児童
  • 父母のいない18歳以下の児童

また、18歳以下の児童を扶養している次の人も対象です。

  • 配偶者の生死がおおむね1年以上明らかでない人
  • 配偶者からおおむね1年以上遺棄されている人
  • 配偶者が海外にあるため1年以上その扶養をうけることができない人
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人(身体障害者手帳1・2級程度、障害年金1級又はこれらと同程度の状態)
  • 配偶者がおおむね1年以上拘禁されている人
所得制限
児童扶養手当の所得制限を準用
ただし、障害基礎年金等の非課税公的年金等は所得として算定しないものとする。
受給開始日
申請月初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)
  • 《注釈1》「18歳以下の児童」とは、18歳の者にあっては、18歳に達した日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までとする。
  • 《注釈2》「現に扶養している」とは、児童の生活費の全部または一部を負担している場合をいい、児童を現に監護しているか否かはその要件としないものとする。

他の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

小学生未満の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)は、子ども医療費助成が優先になります。

助成内容等

医療機関等の窓口で、健康保険証と一緒に「母子家庭等医療費受給者証」を提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。

なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、母子家庭等医療費受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。

また、学校活動時のケガによる入院や通院については、学校で加入されている補償制度が優先されますので、事前に学校に確認してください。

母子家庭等医療費受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 対象者全員の健康保険証
  • 世帯員の所得を証明する書類<所得課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えなど> ※刈谷市で前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得情報が確認できる場合は不要。
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 対象者全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
    ※対象者要件が「配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている人」の場合は、配偶者のマイナンバーを確認できるものもお持ちください。

なお、氏名・住所に変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があったとき、ひとり親家庭等医療費助成の対象者から外れたときは、国保年金課に届出をしてください。

県外診療の場合

愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、母子家庭等医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。

また、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。

  • 母子家庭等医療費受給者証
  • 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 健康保険の被保険者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
  • 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

※ひとり親家庭等医療費助成申請の有効期限は、医療機関等で自己負担額を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)

【注意事項】全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者等が医療費助成の払い戻しを受ける場合

ひとり親家庭等医療費助成の払い戻し(県外診療や治療用装具の購入など)で次のような場合、加入している健康保険などの高額療養費の支給対象になることがあります。

高額療養費の支給対象になる可能性がある場合
70歳未満の人
  • 同じ医療機関(入院・外来・歯科を区別)で1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が21,000円以上のとき
70歳から74歳の人
  • 世帯(同じ健康保険などに加入している被保険者とその被扶養者)全員が1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が一定の基準を超えたとき
    ただし、70歳未満の人の合算できる自己負担額は21,000円以上のものに限る。

全国健康保険協会(協会けんぽ)に対しては、これまで市町村から高額療養費の照会を行っていましたが、協会のシステム変更に伴い、市町村からの照会ができなくなりました。
そのため、全国健康保険協会の被保険者(または被扶養者)で、上の表に当てはまる場合は、添付書類として全国健康保険協会の「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が必要になります。

詳しくは、全国健康保険協会ホームページをご覧いただくか、国保年金課(電話0566-62-1207)にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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