心身障害者医療費の助成

ページID1003426  更新日 2024年3月25日

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心身障害者の福祉増進を図るため、医療費の助成《注釈》を行っています。

  • 《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。

対象者

対象者

刈谷市に住所を有し、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している生活保護をうけていない人で、次のいずれかに該当する人(後期高齢者医療制度に加入できる人は除く。)

  • 身体障害者手帳の障害程度が1級、2級、3級の指定を受けている人
  • 障害程度が4級の指定を受け、障害名が腎臓機能障害とされている人
  • 障害程度が4級、5級、6級の指定を受け、障害名が進行性筋萎縮症とされている人
  • 愛知県療育手帳の判定区分が「A」または「B」(知能指数50以下)の知的障害者
  • 自閉症状群と診断された人(高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む)
所得制限
無し
受給開始日
申請月初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)

他の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

小学生未満の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)は、子ども医療費助成が優先になります。

助成内容等

医療機関等の窓口で、健康保険証と一緒に「心身障害者医療費受給者証」を提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。

なお、愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、下記の「県外診療の場合」を確認のうえ、国保年金課で申請をしてください。

心身障害者医療費受給者証の交付申請

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳、手帳の交付がされていない人は、自閉症状群と診断された診断書

なお、氏名・住所に変更があったとき、加入している健康保険またはその内容に変更があったとき、心身障害者医療費助成の対象者から外れたときは、国保年金課に届出をしてください。

県外診療の場合

愛知県外の医療機関等で診療を受ける場合は、心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、いったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額が支給されます。

なお、受給者証を持たずに診療を受けた場合についても、同様の手続きで自己負担相当額が支給されます。

  • 心身障害者医療費受給者証
  • 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
  • 印鑑(スタンプ印不可)
  • 受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの
  • 医療費給付証明書(加入健康保険から高額療養費等の給付がある場合)

※心身障害者医療費助成申請の有効期限は、医療機関等で自己負担額を支払った日の翌日から5年間です。(健康保険組合等への高額療養費支給手続きの有効期限は2年間です。)

【注意事項】全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者等が医療費助成の払い戻しを受ける場合

心身障害者医療費助成の払い戻し(県外診療や治療用装具の購入など)で次のような場合、加入している健康保険などの高額療養費の支給対象になることがあります。

高額療養費の支給対象になる可能性がある場合
70歳未満の人
  • 同じ医療機関(入院・外来・歯科を区別)で1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が21,000円以上のとき
70歳から74歳の人
  • 世帯(同じ健康保険などに加入している被保険者とその被扶養者)全員が1か月に支払った保険診療分の自己負担額の合計が一定の基準を超えたとき
    ただし、70歳未満の人の合算できる自己負担額は21,000円以上のものに限る。

全国健康保険協会(協会けんぽ)に対しては、これまで市町村から高額療養費の照会を行っていましたが、協会のシステム変更に伴い、市町村からの照会ができなくなりました。
そのため、全国健康保険協会の被保険者(または被扶養者)で、上の表に当てはまる場合は、添付書類として全国健康保険協会の「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が必要になります。

詳しくは、全国健康保険協会ホームページをご覧いただくか、国保年金課(電話0566-62-1207)にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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