不妊治療費等助成事業
刈谷市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の支援を目的として、不妊治療等にかかる費用の一部助成を行っています。
- 一般不妊治療等助成
- 生殖補助医療等助成
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令和7年度 刈谷市不妊治療費等助成事業のご案内 (PDF 359.0KB)
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令和7年4月から刈谷市不妊治療費等助成事業の助成対象を拡充します! (PDF 456.4KB)
よくあるご質問
申請手続きについて
Q:夫(妻)の住民票が刈谷市にあり、配偶者の住民票は別の自治体にあるが、刈谷市で助成金申請はできるか?
A:刈谷市に住民票がある方の治療のみ申請が可能です。婚姻の届け出をしていない夫婦(事実婚)の場合は、夫婦の住所が同一であることが条件のため対象外です。
Q:市外に転出後、刈谷市に住民票を置いていた期間の治療の助成金申請はできるか?
A:治療を受けた日において夫婦の双方またはどちらかの住民票が刈谷市にあれば、転出後も申請は可能です。
申請書類について
Q:一般不妊治療等と生殖補助医療等両方の申請を希望する場合、申請書はそれぞれ作成が必要か?
A:申請書はそれぞれ作成が必要です。申請も、それぞれ予約を取って申請していただく必要があります。
Q:生殖補助医療等の申請を複数回分まとめて提出できるか?
A:複数回の治療を、予約の上、1回の申請で提出いただくことが可能です。申請書等は1回の治療ごとにそれぞれ作成が必要です。
Q:1回の申請で医療機関が複数になった場合、申請書はそれぞれ作成が必要か?
A:様式第1、2号については、1枚でかまいません。様式第3、4号(医療機関が記載するもの)については、それぞれの医療機関ごとに作成が必要です。
Q:領収書は返却してもらえるか?
A:提出していただいた領収書は、その場でコピーを取り返却します。
Q:領収書を紛失した場合、助成金申請はできるか?
A:申請には領収書の確認が必要なため、医療機関に再発行してもらう必要があります。
不育症について
妊娠はするものの、なんらかの原因でお腹の中の赤ちゃんが育たず、流産や死産などを繰り返し、出産まで至らない状態で、一般的には2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡がある場合に「不育症」といいます。
詳細は下記のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。