未熟児養育医療費の給付
医師から入院養育の必要があると認められた未熟児に対し、指定養育医療機関において適正な養育を行うことを目的として、必要な医療費の一部を公費で負担します。
「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児で、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいいます。
対象者
刈谷市に住所を有し、おおむね次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満の未熟児。
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、またはけいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器および循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、またはチアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50以上で増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、または血性便のあるもの
- 黄疸が生後数時間以内に現れるもの、または異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態
給付対象となる費用
指定養育医療機関に「養育医療券」を提示することにより、入院治療で生じる次の費用の自己負担分が給付対象となり、窓口での自己負担がなくなります。
- 保険診療の対象となる医療費(診察、医学的処置、手術その他の治療、薬剤、入院およびその療養に伴う世話その他の看護等)
- ミルク代
※おむつ代等の保険適用外の費用は、別途自己負担となります。
なお、養育医療券に記載される所得階層区分に応じて、自己負担額の徴収が発生します。
ただし、この自己負担額の徴収分については子ども医療費の助成対象になるため、未熟児養育医療券の交付申請の際に、あわせて子ども医療費の手続きを行うことで、実質自己負担分はなくなります。(おむつ代等の保険適用外の費用は除く。)
ただし、この自己負担額の徴収分については子ども医療費の助成対象になるため、未熟児養育医療券の交付申請の際に、あわせて子ども医療費の手続きを行うことで、実質自己負担分はなくなります。(おむつ代等の保険適用外の費用は除く。)
未熟児養育医療の給付(養育医療券の交付)申請
次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)へ申請し、審査で認められれば、「養育医療券」を交付し、指定養育医療機関に決定内容を通知します。
- 子どもの名前の載った健康保険証、資格確認書、マイナ保険証または資格情報のお知らせ
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が作成したもの)
- 世帯員の所得を証明する書類<所得課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えなど> ※刈谷市で前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得情報が確認できる場合は不要。
- 窓口に来る人の申請者の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
- 世帯員全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
原則、退院後の申請は受付できませんので、医師から養育医療の対象者である診断を受けたら、子どもの入院中に申請をしてください。
なお、やむを得ず入院中に申請することが困難である場合は、事前に国保年金課にご連絡ください。
なお、やむを得ず入院中に申請することが困難である場合は、事前に国保年金課にご連絡ください。
申請後の変更手続きについて
次に該当する場合は、再度手続きが必要です。必要な書類等については、国保年金課までお問い合わせください。
- 氏名、住所に変更があったとき
- 加入している健康保険またはその内容に変更があったとき
- 医師により、養育医療券の有効期間を過ぎて引き続き入院養育が必要と認められたとき(有効期間が満了する前までに申請)
- 医師の指示により、転院が必要になったとき
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。