複数の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合

ページID1009378  更新日 2023年2月8日

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福祉医療費助成の適用順位

子ども医療、心身障害者医療、精神障害者医療、ひとり親家庭等医療(母子家庭等医療)のうち、複数の福祉医療費助成の受給資格者に該当する場合は、適用する優先順位があります。

「子ども医療費」と「心身障害者医療費」

小学生未満の子ども

「子ども医療費」助成が優先。

小学生以上の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)

「心身障害者医療費」助成が優先。

「子ども医療費」と「精神障害者医療費」

「子ども医療費」助成が優先。

ただし、高校生世代の入院に対する医療費助成については「精神障害者医療費(全疾病受給者証の交付対象に限る。)」助成が優先となります。

「子ども医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」

小学生未満の子ども

「子ども医療費」助成が優先。

小学生以上の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)

「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」助成が優先。

「心身障害者医療費」と「精神障害者医療費」

「心身障害者医療費」助成が優先。

「心身障害者医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」

優先順位はないため、先に受給資格を有していたものを適用。

「精神障害者医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」

「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」助成が優先。

65歳から74歳で一定の障害のあるかた

65歳から74歳で一定の障害のある方が、愛知県後期高齢者福祉医療費給付制度(福祉給付金支給制度)を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

詳しくは「後期高齢者福祉医療費の助成」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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