複数の福祉医療費助成の受給資格に該当する場合
福祉医療費助成の適用順位
子ども医療、心身障害者医療、精神障害者医療、ひとり親家庭等医療(母子家庭等医療)のうち、複数の福祉医療費助成の受給資格者に該当する場合は、適用する優先順位があります。
「子ども医療費」と「心身障害者医療費」
小学生未満の子ども
「子ども医療費」助成が優先。
小学生以上の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)
「心身障害者医療費」助成が優先。
「子ども医療費」と「精神障害者医療費」
「子ども医療費」助成が優先。
ただし、高校生世代の入院に対する医療費助成については「精神障害者医療費(全疾病受給者証の交付対象に限る。)」助成が優先となります。
「子ども医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」
小学生未満の子ども
「子ども医療費」助成が優先。
小学生以上の子ども(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)
「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」助成が優先。
「心身障害者医療費」と「精神障害者医療費」
「心身障害者医療費」助成が優先。
「心身障害者医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」
優先順位はないため、先に受給資格を有していたものを適用。
「精神障害者医療費」と「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」
「ひとり親家庭等医療費(母子家庭等医療費)」助成が優先。
65歳から74歳で一定の障害のあるかた
65歳から74歳で一定の障害のある方が、愛知県後期高齢者福祉医療費給付制度(福祉給付金支給制度)を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。
詳しくは「後期高齢者福祉医療費の助成」のページをご覧ください。
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