後期高齢者福祉医療費の助成

ページID1003274  更新日 2022年10月11日

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後期高齢者医療制度に加入している被保険者のうち、以下の対象者に対し、医療費の助成《注釈》を行っています。

  • 《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。

後期高齢者医療制度の被保険者

75歳以上のすべての人

65歳から74歳で一定の障害のある人

  • 身体障害者手帳 1級、2級、3級
  • 身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢1号・3号・4号)
  • 療育(愛護)手帳 A判定(1度・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

65歳から74歳で一定の障害のある人が、愛知県後期高齢者福祉医療費給付制度(福祉給付金支給制度)を利用するには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

後期高齢者福祉医療費の助成

(1)後期高齢者福祉医療費受給者証

対象者

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次のいずれかに該当する人

  • 心身障害者医療費助成の対象となる人
  • 母子家庭等医療費助成の対象となる人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の所持者
  • 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定による措置入院患者
  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定による入院勧告または措置により入院した結核患者、並びにこれと同等の要件を有すると愛知県知事等が認めた者
  • 「戦傷病者特別援護法」の規定による戦傷病者手帳の所持者
  • 現にひとり暮らし(同一敷地または隣接地に扶養義務者が居住しておらず、住民票がひとり世帯)で、市民税非課税かつ税法上の被扶養者となっていない者
  • 常時臥床もしくはこれに準ずる状態、または重度もしくは中度の認知症の状態(要介護度4または5の認定を受けている者)であって、生活介護を3か月以上継続して受けている者のうち、世帯の主たる生計維持者が市民税非課税であるもの

助成内容等

医療機関等の窓口で、「後期高齢者医療被保険者証」と「後期高齢者福祉医療費受給者証」を提示することにより、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。

なお、受給者証を持たずに診療を受けたときや、愛知県外の医療機関で診療を受けたときなど自己負担額を支払った場合は、国保年金課で支給申請をすることができます。

受給開始日

受給者証の交付申請月の初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)

(2)後期高齢者福祉医療費(通院)受給者証

対象者

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けており、上記「(1)後期高齢者福祉医療費受給者証」の対象に該当しない人

助成の内容

「自立支援医療受給者証(精神通院)」に記載された指定医療機関での通院医療について、医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します。

自立支援医療の指定医療機関の窓口で、「後期高齢者医療被保険者証」、「後期高齢者福祉医療費(通院)受給者証」、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を提示してください。

なお、受給者証を持たずに診療を受けたときや、愛知県外の医療機関で診療を受けたときなど自己負担分を支払った場合は、国保年金課で支給申請をすることができます。

受給開始日

受給者証の交付申請月の初日(申請月初日に受給要件を満たしていない場合は受給要件該当日)

自立支援医療(精神通院医療)とは

「自立支援医療(精神通院医療)」とは、精神疾患があり通院による精神医療を継続的に要する症状のある人に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。詳しくは「自立支援医療(更生医療・育成医療、精神通院医療)」のページをご覧ください。

(3)後期高齢者福祉医療費受給資格証明書

対象者

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、医療機関に入院して精神障害の医療を受けており、上記「(1)後期高齢者福祉医療費受給者証」の対象に該当しない人

助成内容等

精神科医の診断を受け、医療機関に入院をして精神障害の医療を受けている人は、認定申請を受けることで、入院にかかる医療費の保険診療分の自己負担相当額の2分の1の額を助成します。

受給開始日

認定申請月の初日、もしくは診断書に記載されている入院開始日のいずれか遅い日

原則、入院期間中の申請が必要です。
入院した月の末日までに申請されると、入院日から助成対象となります。
申請が難しい場合は、国保年金課医療係【0566-62-1207】へご相談ください。

医療費の支給申請

入院医療の場合は、医療機関でいったん自己負担額を支払い、領収書を受け取ってください。
その後、次のものをお持ちのうえ、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、医療費の自己負担相当額の2分の1の額が支給されます。

  • 後期高齢者福祉医療費受給資格証明書
  • 医療費の領収書(医療費の明細および保険総点数が記入されているもの)
  • 受給者名義の預金通帳など、振込先を確認できるもの

受給者証等の交付申請(共通)

次のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 受給者証が必要な人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
  • 対象者であることを証明する関係書類等

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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