自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)

ページID1003567  更新日 2025年4月1日

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都道府県の指定を受けた医療機関で特定の医療を受けた場合に、医療費を支給します。
原則として医療費の1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担する上限額が定められています。ただし、一定所得以上ある人は支給の対象外となる場合があります。

更生医療

18歳以上の身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる人に対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 自立支援医療(更生医療)要否判定意見書
  3. 健康保険証、資格確認書、マイナ保険証または資格情報のお知らせ
  4. 特定疾病療養受療証(人工透析のみ)
  5. マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
  6. 来庁される方の本人確認書類
    • 1点で確認できる書類:マイナンバーカードや個人番号カードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
    • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの

育成医療

18歳未満の身体障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる人に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(育成医療)意見書
  2. 健康保険証、資格確認書、マイナ保険証または資格情報のお知らせ
  3. マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
  4. 来庁される方の本人確認書類
    • 1点で確認できる書類:マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
    • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの

精神通院医療

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)があり、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(精神通院)用診断書(更新の場合は2年に1度必要になります。)
  2. 健康保険証、資格確認書、マイナ保険証または資格情報のお知らせ
  3. マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
  4. 来庁される方の本人確認書類
    • 1点で確認できる書類:マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
    • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの
  5. 自立支援医療受給者証(精神通院)(更新の場合は必要になります。)

負担軽減策

負担軽減(1)所得による上限

世帯の所得に応じて6つの区分に分けられ、負担する上限額がそれぞれに定められています。

※「世帯」とは
自立支援医療でいう世帯とは、実際に医療を受ける人と同じ医療保険に加入している家族のことです。一緒に住んでいる家族でも違う医療保険に加入している場合、別の世帯として扱います。

上限額一覧
世帯区分 対象となる世帯 更生医療・精神通院医療上限額(月額) 育成医療上限額(月額)

生活保護

生活保護世帯

0円

0円

低所得1

市民税非課税世帯で受診者の年収が80万以下(令和7年7月~ 80万9千円以下)

2,500円

2,500円

低所得2

市民税非課税世帯で低所得1に該当しない世帯

5,000円

5,000円

中間所得1

市民税(所得割額)3万3千円未満の世帯

医療保険の自己負担限度額※

5,000円

中間所得2

市民税(所得割額)3万3千円以上23万5千円未満の世帯

医療保険の自己負担限度額※

10,000円

一定所得以上

市民税(所得割額)23万5千円以上の世帯

対象外※

対象外※

 ※高額治療継続者(重度かつ継続にあたる人)の場合は、「負担軽減(2)」に該当

負担軽減(2)高額治療継続者の上限

世帯区分が中間所得以上の人でも、高額治療継続者(重度かつ継続にあたる人)の場合は、「負担軽減(1)」とは別に上限額が定められています。

上限額一覧

世帯区分

対象となる世帯

上限額(月額)

中間所得1

市民税(所得割額)3万3千円未満の世帯

5,000円

中間所得2

市民税(所得割額)3万3千円以上23万5千円未満の世帯

10,000円

一定所得以上

市民税(所得割額)23万5千円以上の世帯

20,000円

高額治療継続者(重度かつ継続にあたる人)

  1. 医療保険の多数該当の人(年3回以上手続きをした人)
  2. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師により判断された人
  3. 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)の人

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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