令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

ページID1022018  更新日 2026年6月16日

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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられ、令和8年度の市民税から適用することになりました。
一方で、介護保険事業は3年を1期とするサイクルで介護保険料収入を見込み、運営しています。
介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の介護保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、国において、令和8年度の第1号被保険者に係る介護保険料に限り、税制改正前の所得計算に基づき保険料を算定する旨の改正が行われました。

税制改正による給与所得控除の見直しについて

給与収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入額×30%+8万円
190万円超

改正なし

 

特例措置について

対象者

第1号被保険者及び同じ世帯の者で、以下の条件をどちらも満たす者
 ・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で刈谷市に住民登録がある者
 ・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である者
 

介護保険料算定における特例措置の内容

(1)合計所得金額
 税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市町村民税課税・非課税の判定
 税制改正前の給与所得控除で算出した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
 これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

モデルケース

以下の添付ファイルで3つのモデルケースをお示ししますので、参考にしてください。

介護保険料の減免について

令和8年度介護保険料の算定において、課税・非課税の判定により「課税」とみなされる者のうち、令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした場合は、申請していただくことにより、介護保険料の減免が適用されます。
減免の対象になるかなど、詳しくは長寿課までお問い合わせください。
 

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このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
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