成年後見制度利用支援事業

ページID1018576  更新日 2022年4月1日

印刷大きな文字で印刷

成年後見制度利用支援事業

事業の内容

成年後見制度を利用するための費用を負担することが困難な人に対して審判請求の申立費用や後見人等の報酬費用を助成します。

対象者

  1. 生活保護法による保護を受けている人
  2. 中国残留邦人等支援給付を受けている人
  3. 以下の要件のすべてに該当する人
    ・市民税非課税世帯
    ・世帯の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに50万円を加算)以下
    ・世帯の預貯金額等が単身世帯で350万円(世帯員1人増えるごとに100万円を加算)以下
    ・世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない

 

助成額

【申立費用】

申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定費用、戸籍謄本・住民票取得費用など

【報酬費用】

家庭裁判所が審判した後見人等または後見監督人等の報酬額
月額28,000円まで(施設入所者等は月額18,000円まで)
※後見人等または後見監督人等が親族である場合は除く。

申請書類

成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書に以下の書類を添付してください。

【申立費用の助成】

  • 成年後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
  • 後見人等または後見監督人等に係る登記事項証明書の写し
  • 家庭裁判所に提出した財産目録の写し及び収支状況がわかるもの
  • 審判請求費用を支払ったことのわかる領収書等

【報酬費用の助成】

  • 後見人等または後見監督人等の報酬付与の審判書謄本の写し
  • 家庭裁判所に提出した後見等事務報告書の写し、財産目録の写し及び収支状況がわかるもの

申請書

申請期限

【申立費用の助成】
後見人等または後見監督人等開始の審判確定日から1年以内


【報酬費用の助成】
報酬付与の審判決定日から1年以内

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?