法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などにかかる税で、資本金等の額や従業者数による均等割と、法人の所得による法人税割があります。
納税義務者
市内に事務所または事業所を有する法人
均等割、法人税割
市内に寮・保養所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの
均等割
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの
均等割
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの
法人税割
均等割
法人税額の有無にかかわらず、資本金等の額と従業者数に応じて課税されます。
資本金等の額 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
下記以外の法人 | - | 5万円 |
1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
10億円超 50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
法人税割
市内に事務所や事業所などがある法人に課税され、課税標準となる法人税額に応じて課税されます。
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度
法人税額×12.3%(税率) - 平成26年10月1日以後で令和元年9月30日以前に開始する事業年度
法人税額×9.7%(税率) - 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人税額×6.0%(税率)
※2以上の市町村に事務所や事業所を持っている法人の法人税割額は、各市町村ごとの従業者数を基に按分します。
申告の種類と納期限
申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税の期限 |
---|---|---|
(1)中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 予定申告 |
前事業年度の法人税割額×『6』÷前事業年度の月数+均等割額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
(1)中間申告 (事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 仮決算に基づく中間申告 |
法人税額×税率+均等割額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
(2)確定申告 | (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2か月以内 |
(3)地方税法第312条第3項第4号に掲げる公共法人等 | 均等割額 | 4月30日 |
法人市民税の納付書の様式は「法人市民税の納付書」のページからダウンロードできます。
異動等申告書
市内で新規に法人を設立・設置した場合や所在地など変更事項がある場合は、法人の異動等申告書を提出してください。
異動の種類 | 異動区分 | 添付書類 |
---|---|---|
市内に新規で法人を設立した場合 | 設立 | 登記簿謄本 定款 |
市内の法人を解散した場合 | 解散 | 登記簿謄本 |
市外に本店のある法人が市内に新規で事業所等を設置した場合 | 設置 | 登記簿謄本 定款 |
市外に本店のある法人が市内の事業所等を廃止した場合 | 廃止 | なし |
市外に本店のあった法人が市内に本店を移転した場合 | 転入 | 登記簿謄本 定款 |
市内に本店のあった法人が市外に本店を移転した場合 | 転出 | 登記簿謄本 |
法人の商号、所在地、代表者、資本金額などに変更のあった場合 | 異動 | 登記簿謄本 |
事業年度を変更した場合 | 異動 | 定款 |
他の法人を合併する場合または他の法人に合併された場合 | 合併 | 登記簿謄本 定款 合併契約書 |
- 添付書類はいずれもコピーで差し支えありません。
- 法人の異動等申告書の様式は、「法人の異動等申告書」のページからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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