悪臭規制の届出
悪臭防止法では、規制地域内の事業場は、規制基準を遵守することが義務付けられています。平成18年10月1日から、市内の事業場に対する悪臭規制の方式が、これまでの物質濃度規制から、臭気指数規制に変更されました。
臭気指数規制とは、人間の嗅覚を用いて算定される「臭気指数」を指標として、悪臭を規制するものです。
詳細につきましては、環境省のホームページをご覧ください。
刈谷市での敷地境界における規制基準
規制地域の区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
---|---|---|---|
地域 | 住居系地域・商業系地域・準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域・調整地域 |
臭気指数 | 12 | 15 | 18 |
地域については刈谷市都市計画情報提供サービスで確認することができます。
悪臭に関する届出について
県民の生活環境の保全等に関する条例(第65条第2項)及び愛知県事務処理特例条例(別表第4の9項)により、次の業種の工場・事業場は、悪臭物質の施設の構造、作業の方法などを毎年度終了後1ヶ月以内(4月中)に届け出ることとなっています。
届出対象事業
- 畜産農業
- 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上)
- 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上)
- 鶏3,000羽以上飼育
- うずら20,000羽以上飼育
- 乾燥施設を有する飼料又は有機質肥料の製造業
- コーンスターチ製造業
- 紡糸施設を有するレーヨン製造業
- クラフトパルプ製造業
- 製膜施設を有するセロファン製造業
- 加硫施設を有するゴム製品製造業
- カプロラクタムの製造施設を有する石油化学工業
- 石油精製業
- 溶鉱炉を有する製鉄業
- シェルモールド法による鋳物製造業
- 化製場
- し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)
- ごみ処理場
- 終末処理場
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このページに関するお問い合わせ
環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
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