工場立地法の届出

ページID1006283  更新日 2020年12月28日

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工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等(※)を新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

※一定規模以上の工場等(特定工場)

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く。)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業所であって、その規模が下記のいずれかに該当するもの

  • 敷地面積=9,000平方メートル以上
  • 建築物の建築面積の合計=3,000平方メートル以上

届出の手引き

※工場立地法に関する新着情報やよくある質問などは関連情報欄の愛知県工場立地法ページでご覧できます。

提出先及び届出部数

刈谷市内における工場立地法に基づく特定工場に係る届出については、刈谷市役所商工業振興課に正本1通を提出してください。
(届出にお越しの際は、事前に電話連絡をいただきますようお願いします。)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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