セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
セーフティネット保証2号及び認定について(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件について
ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社の生産停止により影響を受けた中小企業者の資金繰り支援措置として、国において2024年1月26日、セーフティネット保証2号(事業活動の制限)が発動されました。
対象中小企業者でセーフティネット保証2号の認定が必要な場合は、商工業振興課へご相談ください。ヒアリング後に必要な申請書をご案内します。
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商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
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