工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインの制定について
工場立地法運用例規集2-2-3(2)に基づき、現に設置されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない場合において、勧告しないことができる基準を定めました。
工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン
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