中小企業等経営強化法に基づく刈谷市の導入促進基本計画

ページID1006161  更新日 2023年4月1日

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中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき、刈谷市の導入促進基本計画について経済産業大臣に協議し、以下の通り同意を得ました。

1 先端設備等の導入の促進の目標

(1)地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等

本市の人口は今後しばらくの間は横ばいで推移すると見込まれるが、3区分別人口割合の推移をみると年少人口割合は減少傾向、従属人口は減少傾向、老年人口割合は増加傾向にある。
産業構造は、大手自動車関連企業を中心に数多くの中小企業が立地しているが、その中の多くが深刻な人手不足、後継者不足等の課題に直面している。現状を放置すると大手企業を支える中小企業の事業継続が困難となり、本市の産業基盤が衰退していく恐れがある。
このような中、本市は設備投資、人材育成、販路拡大等の支援施策を実施してきたが、さらに中小企業の生産性を抜本的に向上させることで、人手不足に対応した事業基盤を構築し、人が集まる企業、後継者が引き継ぎたいと思えるような企業にしていくことで本市の雇用促進を図り、従属人口の確保を行うことが喫緊の課題である。

(2)目標

本市が策定する導入促進基本計画の計画期間内に先端設備等導入計画を100件認定するとともに「第8次刈谷市総合計画」で定める「国の統計調査において公表される刈谷市の従業者数」50,500人を目標とする。

(3)労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の労働生産性が年平均3%以上向上することを目標とする。

2 先端設備等の種類

本市の産業は、製造業、サービス業、卸売・小売業と多岐に渡り、多様な業種が経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点から、本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める指定設備全てとする。

3 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

(1)対象地域

本市の産業は、中部、北部、南部の工業地域を中心に市内全域に広く立地している。これらの地域で、広く事業者の生産性向上を実現する観点から、本計画の対象区域は、市内全域とする。

(2)対象業種・事業

本市の産業は、製造業、サービス業、卸売・小売業と多岐に渡り、多様な業種が経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、本計画において対象とする業種は、全ての業種とする。
生産性向上に向けた事業者の取組は、新製品の開発、自動化の推進、IT導入による業務効率化、省エネの推進等、多様である。したがって本計画においては、労働生産性が年率3%以上の向上に資すると見込まれる幅広い事業を対象とする。

4 計画期間

(1)導入促進基本計画の計画期間

導入促進基本計画の計画期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(2)先端設備等導入計画の計画期間

先端設備等導入計画の計画期間は3年間、4年間又は5年間とする。

5 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。
生産性の向上による市内の中小企業の将来的な発展及び税収確保の観点から、先端設備等導入計画提出後5年以内に市外への移転計画・予定がある事業者の先端設備等導入計画の認定については慎重に対応する。
事業者の経営状況及び事業内容を把握する観点より先端設備等導入計画認定申請時に決算報告書、法人事業概況説明書、登記事項証明書等の追加書類の提出を求めるものとする。
公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画については上記ページをご確認ください

中小企業等経営強化法について

中小企業等経営強化法についての詳細は中小企業庁ホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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