セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))の認定【令和6年6月末で終了】
【令和6年6月28日をもって認定受付を終了しました】セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症に伴う保証)について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への金融支援措置として、指定されている「セーフティネット保証4号」の指定期間が、令和6年6月末で終了しました。
セーフティネット保証4号認定について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
令和5年10月1日から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定する取扱いに変更されています。これに伴い、認定申請書様式が変更されておりますので、申請の際は最新の様式をダウンロードして使用してください。
指定期間等ついて
指定事由
新型コロナウイルス感染症
指定期間
令和6年6月30日まで
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定基準
以下のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同月比で20%以上減少することが見込まれること。
※当該災害等の影響が発生し始めた月の売上高等は比較対象にできません。
認定基準の緩和について
認定基準について、以下のいずれかに該当する方は運用緩和の対象となりますので、事前にご相談ください。
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
- 店舗増加等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者の方
認定書の有効期間について
認定書の発行日から起算して30日間
有効期間内に金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをする必要があります。
申請時のお願い
認定申請ご希望の事業者の方へ
融資に関する相談を、事前に金融機関と行っていただくようお願いします。
金融機関の方へ
窓口混雑緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定書発行の迅速化を図るため、申請手続きは金融機関による代理申請(金融機関ワンストップ手続き)をお願いします。
減少率の表記について
小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。
認定申請に必要な書類
個人の場合
- 認定申請書(刈谷市指定の様式)2部
- 4号認定計算書(認定基準の運用緩和用様式を使用の場合は、業績の悪化が確認できる資料)
- 許可証の写し(許認可等が必要な事業を営む場合)
- 直近の確定申告書の写し(必要な箇所:第一表、第二表、収支内訳書または青色決算書)
- 委任状(金融機関経由の場合)
法人の場合
- 認定申請書(刈谷市指定の様式)2部
- 4号認定計算書(認定基準の運用緩和用様式を使用の場合は、業績の悪化が確認できる資料)
- 許可証の写し(許認可等が必要な事業を営む場合)
- 直近の決算書の写し(必要な箇所:貸借対照表、損益計算書)
- 法人事業概況説明書の写し(決算書に含まれています。)
- 履歴事項全部証明書(謄本)の写し(3か月以内に取得したもの)
- 委任状(金融機関経由の場合)
様式のダウンロード
4号認定計算書について
新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月(令和2年2月以降)のご記入をお願いします。
認定基準の運用緩和用様式
- 4号認定申請書(最近1か月と最近3か月比較)様式4-3 (PDF 130.5KB)
- 4号認定申請書(令和元年12月比較)様式4-4 (PDF 129.0KB)
- 4号認定申請書(令和元年10-12月比較)様式4-5 (PDF 129.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
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