セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)の認定【令和6年7月以降申請分より】
令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式変更について
セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。
運用の変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更しています。
認定の対象となる業種
指定業種が原則全業種だった期間は、令和3年7月31日で終了しました。
現在の指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日まで)は、以下のとおりです。
申請時のお願い
認定申請ご希望の事業者の方へ
融資に関する相談を、事前に金融機関と行っていただくようお願いします。
金融機関の方へ
窓口混雑緩和による感染症対策、手続きの手戻りを減らすことによる認定書発行の迅速化を図るため、申請手続きは金融機関による代理申請(金融機関ワンストップ手続き)をお願いします。
減少率の表記について
小数点第2以下を切り捨てて表記してください。
制度について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
認定基準
指定業種に属し、市内で主たる事業を営む中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
認定書の有効期間について
認定書の発行の日から起算して30日間
認定申請に必要な書類
個人の場合
- 認定申請書(刈谷市指定の様式)2部
- 5号認定計算書(計算書のない認定申請書提出時は、業績の悪化が確認できる資料)
- 許可証の写し(許認可等が必要な事業を営む場合)
- 直近の確定申告書の写し(必要な箇所:第一表、第二表、収支内訳書または青色決算書)
- 委任状(金融機関経由の場合)
法人の場合
- 認定申請書(刈谷市指定の様式)2部
- 5号認定計算書(計算書のない認定申請書提出時は、業績の悪化が確認できる資料)
- 許可証の写し(許認可等が必要な事業を営む場合)
- 直近の決算書の写し(必要な箇所:貸借対照表、損益計算書)
- 直近の法人事業概況説明書の写し(決算書に含まれています。)
- 履歴事項全部証明書(謄本)の写し(3か月以内に取得したもの)
- 委任状(金融機関経由の場合)
業績の悪化が確認できる資料について
認定基準(イ)「売上高等の減少」
- 最近3か月間の売上高等が、前年同時期3か月間と比較して、5%以上減少していることが確認できるもの(最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較して、5%以上減少していることが確認できるもの)
認定基準(ロ)「原油価格の上昇による売上高等の減少」
- 最近1か月間における原油等の平均仕入単価が、前年同月における平均仕入単価と比較して、20%以上上昇していることが確認できるもの
- 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること
- 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていることが確認できるもの
様式のダウンロード
通常の様式
- 最近3か月間の売上高等との比較になり、前年同期との比較のみ可能です。
- 5号認定申請書(イ-1)・(イ-2)・(イ-3)を提出してください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する事業者用
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する事業者用
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている事業者用
最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較する場合
- 売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとなります。(当該災害等の影響が発生し始めた月の売上高等は比較対象にできません)
- 5号認定申請書(イ-4)・(イ-5)・(イ-6)を提出してください。
- 添付書類の計算書に、影響が発生し始めた月の記入(様式右上)もご記入お願いします。
- 新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月は令和2年2月以降とします。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する事業者用
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する事業者用
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている事業者用
原油価格の上昇による影響
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する事業者用
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する事業者用
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者用
認定の概要及び認定基準の適用は下記ファイルでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
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