先端設備等導入計画(令和5年度税制改正対応)

ページID1013853  更新日 2023年4月10日

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令和5年4月付で制度が改正されました。固定資産の特例を受けるためには、制度改正後の様式に基づき、新たに認定を受けていただく必要があります。

制度の概要

刈谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

1 認定申請時に必要となる書類

新規申請

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)
  2. 先端設備等導入計画
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
    ※別添については、事業者が確認を依頼した際の投資計画(投資計画に関する確認依頼書及び基準への適合状況)の写しでも代替可能です。
  5. 先端設備等の移転意向調査書
  6. 決算報告書(直近1事業年度分)
  7. 法人事業概況説明書(直近1事業年度分)の写し又は確定申告書(前年分)の写し(個人に限る)
  8. 申請日の3ヶ月以内に発行された法人に係る登記事項証明書(法人に限る)
  9. リース契約見積書の写し(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)
  10. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)
  11. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(従業員へ賃上げ表明をしたことを計画に記載した場合)
    ※表明を受けた従業員の代表の署名(記名・押印も可)が必ず必要です。
  12. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。)
  13. その他市長が必要と認めるもの

変更申請

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十三)
    ※既に認定を受けた計画を修正する形で作成ください。
    ※変更、追記部分については、変更点が分かるように下線を引いてください。
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
  3. 変更前の先端設備等導入計画(朱書きにて、「変更前の計画です」とご記載ください。)
  4. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
  5. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)
    ※別添については、事業者が確認を依頼した際の投資計画(投資計画に関する確認依頼書及び基準への適合状況)の写しでも代替可能です。
  6. リース契約見積書の写し(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合)
  8. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。)
  9. その他市長が必要と認めるもの

2 提出に際しての注意点

  1. 先端設備等導入計画の提出をご検討されている場合、書類の提出前にご相談ください。
  2. 計画の趣旨を変えない変更(法人の代表者の変更など)は軽微な変更として、変更申請が不要な場合がありますので、事前にご相談ください。
  3. 計画の作成方法及び計画提出までの流れ等につきましては、中小企業庁より「先端設備等導入計画の策定手引き」が公開されておりますので、以下リンクより最新情報をご確認の上、ご提出をお願いいたします
  4. 既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。(特例なし)
  5. 先端設備等導入計画の認定書発行までは、提出された書類を当課が受領してから、「2週間」を要します。なお、書類不備等があった場合には、認定までにさらに時間を要する場合がありますので、認定までの期間を十分考慮して申請を行ってください。
  6. 賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。

3 提出場所

以下のいずれかによる方法で、商工業振興課へご提出をお願いいたします。

  • 窓口で提出 (場所:市役所3階 商工業振興課)
  • 郵送で提出

4 固定資産税の特例について

中小事業者等が適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が以下のとおり軽減されます。

(ア)特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

(イ)対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(ウ)対象設備

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。

要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備

設備の種類

最低価格(1台1基又は一の取得価格)

その他

機械装置

160万円以上

 

工具

30万円以上

 

器具備品

30万円以上

 

建物附属設備

60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限ります。

(エ)適用期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)に取得

先端設備等導入計画の申請書等様式のダウンロード

先端設備等導入計画の申請書等の記入例

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このページに関するお問い合わせ

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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