騒音・振動に係る届出

ページID1006286  更新日 2022年10月24日

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著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場または事業場から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例により規制がされており、届出が必要です。

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)を行うときには、騒音規制法・振動規制法、および県民の生活環境の保全等に関する条例による規制が行われており届出が必要です。

また、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、特定の事業者は、公害防止統括者(その代理者)、公害防止管理者(その代理者)の選任及び届出が必要です。

詳しくは「騒音・振動公害防止の手引き 工場・事業場編」「騒音・振動公害防止の手引き 建設作業編」「公害防止統括者・公害防止管理者の選任等(騒音及び振動関係)」をご覧ください。

※なお、原動機の定格出力が7.5kW以上の送風機を有する冷却塔についても、「送風機」として特定施設に該当するため、騒音規制法に基づく届出が必要となります。ご注意ください。

届出様式(ダウンロード)

特定施設(騒音規制法)

特定施設(振動規制法)

特定施設(県民の生活環境の保全等に関する条例)

騒音

振動

共通

特定建設作業

公害防止統括者・公害防止管理者

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