令和6年度から適用

ページID1010620  更新日 2024年4月16日

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個人所得課税の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

扶養控除の対象となる扶養親族から日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満の者が除外されます。ただし、以下のいずれかに該当する者については、扶養控除の適用対象者となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. その納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

非課税範囲の見直し

個人の市民税・県民税における均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族についても、上記の扶養親族と同様の扱いとなります。

上場株式等に係る配当所得等に係る課税方式等の統一

上場株式等に係る配当所得等については、所得税と異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択することもできましたが、所得税と同一の課税方式が適用されることとなり、申告する場合には、確定申告書に記載することが必要となります。

※特定口座のうち源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡所得等についても同様に、所得税と同一の課税方式が適用されることになります。

また、総合課税又は分離課税となる場合の特別徴収税額(配当割額や株式譲渡所得割額)の税額控除についても、確定申告書の記載によってのみ適用されることとなります。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を確保するための国税として、個人の市民税・県民税(住民税)と併せて、森林環境税が賦課徴収されます。

詳細は、下記のリンクよりご確認ください。

定額減税の適用

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の個人市県民税において定額減税が適用されます。

詳細は、下記のリンクよりご確認ください。

固定資産税等の特例

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、租税特別措置法に規定する中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した償却資産に係る固定資産税について、課税標準の特例が適用されます。

先端設備導入計画の申請方法等については、下記のリンクよりご確認ください。

対象資産

機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備

特例割合
2分の1(賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合、3分の1)

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律に掲げる規定の施行の日から令和10年3月31日までに、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が電気自動車を導入するための充電設備及び土地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準の特例が適用されます。

対象資産
電気自動車導入のための充電設備及び土地
特例割合

3分の1

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、管理計画の認定を取得したマンションが長寿命化工事を行った場合に、区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税について、わがまち特例が導入されました。

対象工事

2回目以降の長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装工事)

特例割合

3分の1

提出書類
以下の減額申告書

わがまち特例の廃止

新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する事業用家屋及び償却資産の課税標準の特例措置が、令和5年3月31日取得分をもって廃止となりました。

新築住宅等に対する固定資産税の減額申告

認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅の減額に必要な書類の提出について、マンション管理者等からも可能となりました。

市税等の減免の申請期限の変更について

市民税、森林環境税、固定資産税、軽自動車税種別割及び特別土地保有税の減免の申請について、申請期限を下表のとおり変更します。

変更内容
変更前 変更後
納期限前7日まで 納期限まで

 

詳細は下記のリンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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