マンション管理計画認定制度
マンション管理適正化推進計画
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市においてマンションの管理適正化対策を推進するため、刈谷市マンション管理適正化推進計画を策定しました。
マンション管理計画認定制度
令和5年6月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、刈谷市から適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。
1.マンション長寿命化促進税制
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
※詳細は税務課にお問い合わせください。
2.住宅金融支援機構による優遇
- 管理計画認定を受けたマンションの取得時におけるフラット35の金利の引下げ措置
- マンション共有部リフォーム融資の金利の引下げ措置
- 管理計画認定マンションが債券を購入する場合、マンションすまい・る債の利率を上乗せ
※詳細は独立行政法人住宅金融支援機構にお問い合わせください。
認定対象と認定期間
認定対象は刈谷市内の分譲マンションで、認定期間は5年間です。
5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。
認定基準
国が定める基準に加え、刈谷市独自の基準として、防災に関する取組についての基準を追加しています。刈谷市が定める認定独自基準は以下のとおりです。(愛知県と同内容)
「防災に関する取組を管理組合として実施していること」(取組は次の項目の内1つ以上を実施していること)
ア 自主防災組織を組織
イ 災害時の対応マニュアルを作成
ウ 防災用品や医療品・医薬品を備蓄
エ 非常食や飲料水を備蓄
オ 防災用名簿を作成
カ 定期的に防災訓練を実施
キ その他管理組合として実施する防災に関する取組
申請の手続き
申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
事前確認とは、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前に、国の認定基準に適合しているかどうかを事前に確認することをいいます。公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで、市への認定申請書が自動作成され、システムを通じて申請できる等スムーズに手続きできます。
申請方法
公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書をシステムを通じて刈谷市へ提出ください。
※申請者様が、直接刈谷市へ「認定申請書及び事前確認適合証」を提出することはできません。
※マンション管理士等の事前確認を受けた後、「表明保証書」を郵送、電子メールまたはファクス等により刈谷市へ提出してください。
手数料
刈谷市への手数料は不要です。
※事前確認の手続きには別途手数料が必要です。
手数料詳細については、公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
申請様式
- 第1号様式 表明保証書 (Word 22.7KB)
- 第2号様式 申請取下げ届 (Word 22.7KB)
- 第1号様式 表明保証書 (PDF 59.1KB)
- 第2号様式 申請取下げ届 (PDF 42.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。