固定資産税・都市計画税の減免

ページID1017374  更新日 2024年2月9日

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納税者が一定の条件に該当し、納税が困難な場合には、減免の申請をすることにより、固定資産税・都市計画税の減免の適用を受けられることがあります。
減免の適用に際しては、収入状況や世帯状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。

減免対象
国、地方公共団体等が給付する福祉手当若しくは年金の支給を受ける世帯又は民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務に基づく扶養等を受ける世帯のうち、世帯全員の所得が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定された額に準ずると認める額を超えないもので、かつ、居住用(宅地面積200平方メートル以下で、かつ、住宅延床面積120平方メートル以下)以外の固定資産を所有しない世帯
申請方法
対象となることが確認できる書類を持参し、税務課土地係・家屋係までお越しください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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